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介護保険(異動)

福祉介護課 : 2023/04/27

介護保険(転出)

住民異動届により転出手続きをした場合、介護保険被保険者の方は転出手続きもありますので福祉介護課 介護保険係(3番窓口)で手続きをしてください。
 要支援・要介護の認定を受けている方は、引き続き転入先で認定を継続できる証明書(受給資格証明書)を交付していますので、転出手続き後に必ず手続きしてください。

手続きに必要なもの

  • 介護保険被保険者証

※ 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・療養型医療施設等)へ転出する場合、転出前の市町村が保険者となる住所地特例制度が適用となり、引き続き三木町が保険者となります。(住所地特例適用届の手続きがありますので、福祉介護課 介護保険係(3番窓口)で手続きをしてください。)

介護保険料について

 三木町にお住まいの65歳以上の方が他市区町村に転出された場合、介護保険料の納付先が三木町から転出先の市区町村に変わります。

 三木町での介護保険料は資格喪失日(転出日の翌日)の前月までを月割りで算定します。

 その結果納めすぎていた場合は還付通知を、不足していた場合は納付通知をお送りします。

介護保険(転入)

 住民異動届により転入手続きをした場合、介護保険の転入手続きもありますので福祉介護課 介護保険係(3番窓口)で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 転出元で介護保険の認定を受けていた方は受給資格証明書

※ 後日、三木町から新しい介護保険被保険者証を郵送にて交付いたします。
  (介護保険被保険者証の発送は、転入月の翌月末頃となります。)

※ 三木町内の介護保険施設(特別養護老人ホーム)へ転入する場合、転出前の市町村が保険者となる住所地特例制度が適用となり、引き続き前市町村が保険者となります。

介護保険料について

 65歳以上の方が他の市区町村から転入してこられた場合、介護保険料の納付先が前住所から三木町へと変わり、転入した月分から、三木町において納付していただくことになります。

 介護保険料は本来、年金から天引きになる「特別徴収」が基本ですが、一時的に納付書で納める場合があり、年度の途中で他の市町村から転入した場合、納付書にて納めていただきます。
 年金が年額18万円以上の方は、おおむね6ヶ月から1年後くらいで「特別徴収」になり、その場合は、改めて特別徴収開始の通知をしますので、それまでは、同封の納付書にてお納めください。
 (忙しい方、なかなか外出ができない方は、口座振替が便利です。)

※介護保険料を算定する上で基礎となる課税資料が三木町にないため、住民税の賦課期日(1月1日)に住民登録のあった市町村に所得照会を行います。

所得照会が確定されてない場合、納期限の関係で初回は収入・所得額不明として第1段階または第4段階で介護保険料を算定し、納付書をお送りします。所得照会決定後、収入・所得額に応じて介護保険料を算定し、納付書を発送します。

介護保険(転居)

 住民異動届により転居手続きをした場合、介護保険証等の変更がありますので、福祉介護課 介護保険係(3番窓口)で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証(お持ちの方のみ)
  • 介護保険負担限度額認定証(お持ちの方のみ)

介護保険(死亡)

 住民異動届により死亡届をされた場合、介護保険の資格喪失の手続きがありますので福祉介護課 介護保険係(3番窓口)で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証(お持ちの方のみ)
  • 介護保険負担限度額認定証(お持ちの方のみ)
  • 相続人の通帳

介護保険料について

 三木町にお住まいの65歳以上の方(第1号被保険者)が亡くなられた場合、年間にお支払いいただく介護保険料が変更されます。

 その場合、介護保険料は、資格喪失日(死亡日の翌日)の前月までを月割りで算定します。

その結果、納めすぎの場合は後日、還付のお知らせをお送りします。(誓約書を書いている場合は、指定の口座にお振込します)
  不足する場合は同封の納付書にて、納期限までにお納めください。

受付場所・問い合わせ先

三木町役場 福祉介護課 介護保険係 TEL 087-891-3304

 


福祉介護課 介護保険係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304

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