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排水設備工事の基準

環境下水道課 : 2013/05/27
排水設備工事の基準は次のとおりとする。

1.管きょの大きさと勾配

排水管の大きさと勾配は、次によるものとする。
衛生器具 排水管の口径 布設勾配
大便器(兼用便器を含む) 100ミリメートル以上 100分の2以上(敷地の形状起伏等の関係で用いることのできない場合は100分の1以上)
小便器 50ミリメートル以上
浴槽(バス)、洗濯流し、料理場流し、掃除用流し
手洗器、洗面器、床排水 30ミリメートル以上
※前記の内径・勾配により難いときは、その都度町の指示を受けるものとする。

2.排水設備固着箇所の工事方法

  1. 接続固着箇所の管底に食い違いを生じないようにすること。
  2. 勾配に注意して差し入れ、その周囲をモルタルで目地し、管内面にはみだした目地モルタルを完全に除去すること。

3.管きょの施工方法

  1. 管きょの集合点、屈曲又は内径もしくは種類を異にする管きょの接続箇所には掃除口曲管、掃除口枝付管又は汚水ます等を設置しなければならない。
  2. 掃除口は、前項による場合及び直線部にあっては管きょの長さがその内径の120倍を超えない範囲内において管きょの掃除上適当な箇所に設置にしなければならない。
  3. 汚水ますの構造は、うちのり15センチメートル以上の円形あるいは方形としなければならない。
  4. 汚水ますの底部には、集合又は接続する管きょの内径に応じたインバートを設置しなければならない。
  5. 汚水ますには、密閉蓋を利用しなければならない。

4.附帯設備

 排水設備をするときは、次の附帯設備を設けなければならない。
  1. 雨水の流入防止
    排水設備のいずれかの箇所からも雨水が流入しないようにすること。
  2. 防臭装置
    水洗便所、浴場、炊事場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。
  3. ごみよけ装置
    浴場、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下をとめるのに有効な目巾8ミリメートル以下のごみよけを設けること。
  4. 水洗便所の附帯設備
    大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合には、逆流防止装置を取り付けなければならない。

5.材質及び構造

  1. 排水設備は、硬質塩化ビニール製品、陶磁器、コンクリート、その他の耐水性の材料で設置し、不浸透、耐久の構造でなければならない。

環境下水道課 下水道係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3315

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