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土砂災害警戒区域

総務課 : 2013/03/23

土砂災害(特別)警戒区域の説明

 土砂災害警戒区域とは、急傾斜地の崩壊や土石流が発生した場合に、土砂災害のおそれがある区域であり、土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれのある区域であり、土砂災害防止法に基づき、県が基礎調査を行ったうえで、区域指定を行います。
 現在、三木町においては、小蓑・奥山の大部分、鹿庭の一部で、区域指定がされています。
 土砂災害警戒区域に指定されると、町においては、
(1) 三木町地域防災計画への記載
(2) 区域内の災害時要援護者関連施設利用者のための警戒避難体制(現在、該当施設なし)
(3) 土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
が必要となり、また、宅地建物取引業者は、警戒区域内の宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務づけられます。
 さらに、土砂災害特別警戒区域に指定されると、建物の新築に建築確認が義務づけられるなど、土地利用への規制が強化されます。
 なお、三木町内の指定区域については、下のPDFファイル及びリンク先の香川県ホームページのほか、三木町並びに香川県河川砂防課及び香川県長尾土木事務所で閲覧ができます。

土砂災害警戒区域の指定区域図(小簔・奥山地区)(PDF:1.2MB)

参考ホームページ

※鹿庭地区の指定区域は、さぬき市前山区域図等を閲覧してください

 

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総務課 危機管理係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3301

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