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財政用語

政策課 : 2013/04/16
基準財政収入額 普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額の合算額。
全国の自治体の収入を一定のルールで算出した額です。
基準財政需要額 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額。
全国の自治体が平等に行政サービスを提供するために必要な額を一定のルールで算出した額です。
標準財政規模 地方交付税制度のもとで財源保障の対象となる標準的な一般財源の総枠を表わすものです。標準税収入額に普通交付税額を加えた額。
地方公共団体が使い道を自由に選択できる財源の大きさのことです。
財政力指数 地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指数として用いられます。
1.0以上なら国から交付税をもらわないでも行政サービスを提供できる団体となります。
実質収支比率 標準財政規模等に対する実質収支額の割合を実質収支比率といいます。歳入から歳出を引き、さらに翌年度に繰り越すべき財源を引いた額が、標準財政規模等に対してどのくらいかを示すものです。
家計に例えると、今月の収入から支出を引き、来月に使わなければならない必要経費を更に引いた額が、その家庭のその月に自由になるお金のどのくらいの割合となるかということです。
一般財源比率 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもの(一般財源)が、歳入に占める割合。
歳入全体のうち、町が自由になるお金の割合です。
公債費比率 地方公共団体は、地方債を借入れた際、定められた条件に従って、毎年度元金の償還及び利子の支払いが必要となります。地方債元利償還金に充当した一般財源が標準財政規模の何%になっているかを示すものであり、この比率は低い方が望ましく、財政構造の健全性をおびやかさない数値は、通常10%程度とされ、15%を越えると黄信号、20%以上は赤信号といわれています。
公債費負担比率 公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。この率が高いほど財政運営の硬直性の高まりを示すもので、15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。
町の借金返済に充てる一般財源のお金が町の一般財源総額に占める割合です。
起債制限比率 地方債の許可制限に係る指標として地方債許可方針に規定され、一定の算式により算出されるもの。この比率が一定限度を超えると起債の許可が制限されます。
自主財源比率 自主財源(地方税、分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入)が歳入に占める割合。
町が独自で徴収できるお金が歳入に占める割合です。
経常一般財源比率 標準財政規模に対する経常一般財源(毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されず自由に使用しえる収入)の割合。この比率は100を超えるほど経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があると考えられます。
標準財政規模に対して、歳入のうち、毎年の必要経費を差引いた額の割合です。
経常収支比率 当該収支比率は、当該団体の財政構造の弾力性を測定する比率。町村にあっては70%が妥当とされています。これが75%を超えるとその団体は弾力性を失いつつあると考えられます。
一定の算式により、町の財政の余裕のあるなしを測る目安です。
実質赤字比率 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模等に対する比率。
(自治体財政健全化法:早期健全化基準は11.25~15、財政再生基準は20)
連結実質赤字比率 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模等に対する比率。全会計とは一般会計、公営事業会計、公営企業会計が範囲であり、一部事務組合、広域連合、地方公社、第3セクターなどは対象外です。(自治体財政健全化法:早期健全化基準は16.25~20、財政再生基準は30。ただし、財政再生基準は、3年間の緩和経過措置あり。)
実質公債費比率 実質公債費比率とは、自治体収入に対する借金返済額の比率を示すものです。従来の起債制限比率には反映されなかった特別会計や公営企業などの借金返済のために一般会計から繰出した額も含まれ、財政状態をより正確に把握できます。この比率の過去3年度間の平均が、18%以上になると地方債の発行に都道府県知事の許可が必要となります。
将来負担比率 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模等に対する比率。全会計並びに一部事務組合、広域連合、地方公社、第3セクターが対象となります。(自治体財政健全化法:早期健全化基準は350。)

 

 


政策課 財政係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3302

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