○三木町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録申請書 様式第1号

(2) 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請書 様式第2号

(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の所在地等の変更届 様式第3号

(4) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届 様式第4号

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日規則第14号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月28日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月28日 規則第2号
令和3年6月15日 規則第14号