○三木町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録申請書 様式第1号
(2) 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請書 様式第2号
(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の所在地等の変更届 様式第3号
(4) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届 様式第4号
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第14号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。