○三木町ふるさと思いやり寄附条例

平成20年6月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、三木町を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附を行う者(以下「寄附者」という。)を募り、その寄附金を財源として寄附者の意向を反映させた各種事業を行うことによって、個性豊かで活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業区分)

第2条 前条に規定する寄附者の意向を反映させた各種事業を具体化するための事業区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自然環境及び地域景観の保全並びに活用に関する事業

(2) 少子高齢化対策に関する事業

(3) 教育環境整備及び青少年の健全育成に関する事業

(4) 安心・安全で住みよいまちづくりに関する事業

(5) スポーツ、芸術及び文化の振興に関する事業

(6) 観光資源の開発及び伝統行事の伝承に関する事業

(7) 農山村振興対策に関する事業

(8) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、前条に規定する事業の範囲内において、自らの寄附金を財源として充当する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がなされていない寄附金については、前条第8号の事業の指定があったものとする。

(基金への積立て)

第4条 第2条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用することを目的に、三木町ふれあいふるさと基金の設置管理及び処分に関する条例(平成元年三木町条例第3号)に規定する基金(以下「基金」という。)に積み立てる。

2 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額及び寄附金から生じる収益とする。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、この条例に基づく基金の積立て、管理及び処分その他運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年度の終了後6月以内に、この条例の運用状況について議会に報告し、公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三木町ふるさと思いやり寄附条例

平成20年6月19日 条例第16号

(平成20年6月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月19日 条例第16号