施設情報

◎更新情報

健康福祉課

環境保全課

産業振興課

生涯学習課

◎施設使用料について

 生涯学習活動による「生きがいづくり」「ふれあいづくり」とスポーツ振興による「たくましい人づくり」を目的とし、町民が公共施設を一層利用しやすいように使用料を次のとおり改正します。

 1.生涯学習施設
(1) 減免対象施設・施設管理担当課
減免対象施設 施設管理担当課
各公民館 ( 田中、神山、井戸 ) 、 地域交流センター 、 各教育集会所 ( 白山、井戸 ) 、 総合運動公園各施設 ( 会議等に使用する場合 ) 、 鹿庭コミュニティセンター ( 会議等に使用する場合 ) 生涯学習課
TEL 087-891-3314
南部高齢者保健センター 、 津柳地区コミュニティセンター 、 福祉センター 、 保健センター 、 老人福祉会館あけぼの荘 ( 会議等に使用する場合。ただし、浴室を除く ) 健康福祉課
TEL 087-891-3304
農村環境改善センター ( 多目的ホールを会議等に使用する場合も含む ) 、 農村運動広場 ( 会議等に使用する場合 ) 、 ウォーキングセンター 、 池戸商工センター 産業振興課
TEL 087-891-3308
(2) 減免対象団体・減免規定
減免対象団体 現在の減免規定 改正後の減免規定 ( 6月1日から )
PTA、自治会、婦人会、JA 半額に減額 免除
文化協会 1週間について3時間まで免除、それを超える時間は、半額に減額
文化財保護協会
文化協会に未加入の団体 一般料金

 2.スポーツ・レクリエーション施設
(1) 減免対象施設・施設管理担当課
減免対象施設 施設管理担当課
総合運動公園各施設 ( スポーツ活動に使用する場合。ただし、水泳プールを除く ) 、 各学校体育施設 、 町民柔剣道場 、 平木テニスコート 、 鹿庭コミュニティセンター 、 神山運動場 生涯学習課
TEL 087-891-3314
農村環境改善センター ( スポーツ活動に使用する場合 ) 、 農村運動広場 ( スポーツ活動に使用する場合 ) 産業振興課
TEL 087-891-3308
(2) 減免対象団体・減免規定
減免対象団体 現在の減免規定 改正後の減免規定 ( 6月1日から )
PTA 半額に減額 1週間について3時間まで免除、それを超える時間は、半額に減額
さぬき三木スポーツクラブ 一般料金
体育協会
体育協会に未加入の団体

※ ただし、減免対象団体の夜間照明の使用料は、半額に減額

 3.注意事項
(1) 文化協会または体育協会に未加入の団体が使用料の減免を受けるには、事前に登録する必要があります。詳しくは、生涯学習課までお問い合わせください。
(2) これまで使用料が免除されていた団体は、引き続き免除されます。
(3) 減免規定の対象となる団体は、町内居住者および町内勤務者で構成された団体の場合です。
(4) 同一団体が同一の週に2カ所以上の施設を使用する場合の減免の判断は、合計使用時間とします。

最終更新日:2011年05月02日

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