○三木町公告式条例
昭和29年10月1日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める、規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月条例第48号)
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和33年5月条例第79号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月23日条例第1号)
この条例は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第3号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
三木町役場掲示場 | 三木町大字氷上/310/311/番地 |
三木町大字平木掲示場 | 三木町大字平木719番地 |
三木町役場神山出張所掲示場 | 三木町大字鹿庭1755番地1 |
三木町役場田中出張所掲示場 | 三木町大字田中3841番地1 |
三木町大字氷上掲示場 | 三木町大字氷上2867番地2 |
三木町大字下高岡掲示場 | 三木町大字下高岡1464番地3 |
三木町役場井戸出張所掲示場 | 三木町大字井戸2679番地1 |