○三木町公告式条例

昭和29年10月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

3 電磁的記録により条例を公布する場合は、前項の規定にかかわらず、町のホームページに設置した掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第3条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「町長名」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める、規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告に関する準用)

第7条 第4条の規定は町長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は町の機関の発する告示及び公告に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月条例第48号)

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和33年5月条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年1月23日条例第1号)

この条例は、平成元年2月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第3号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

三木町役場掲示場

三木町大字氷上310番地

三木町公告式条例

昭和29年10月1日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第1号
昭和31年9月 条例第48号
昭和33年5月 条例第79号
昭和55年3月27日 条例第4号
平成元年1月23日 条例第1号
平成4年3月27日 条例第1号
平成5年3月25日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第3号
平成23年3月31日 条例第3号
令和7年3月21日 条例第1号