○三木町表彰条例

昭和55年7月3日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、三木町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって三木町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。

(1) 町長の職にあって10年以上在職し、その職を離れた者

(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職し、その職を離れた者

(3) 副町長及び教育長の職にあって15年以上在職し、その職を離れた者

(4) 議会の同意若しくは推薦を得て、又は選挙により選任される各種委員の職にあって、15年以上在職し、その職を離れた者

(5) その他地方自治の振興に極めて著しい功績のあった者

2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

2 前条の在職年数は、同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあった期間によるものとし、前後職を異にする場合は、前条第1項各号のいずれかに該当する者については、他の職にあった期間をその職にあった期間に加算するものとする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、町長が行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 町の公益のため、200万円以上の私財を寄附した者

(3) 教育、文化、産業、衛生、社会事業その他公益の増進に寄与し、町の振興発展に尽力した者

(4) 徳行に特にすぐれ他の模範とするに足る者

2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、善行があると認められる団体に対して準用する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は5年に1回行う。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(遺族に対する表彰状等)

第8条 この条例によって表彰を受ける対象となるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品を、その遺族に贈呈することができる。

(功労者に対する特別待遇)

第9条 功労者は、町が主催する式典等に招待する。

(特別待遇の停止)

第10条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他町長において不適当と認める者

(特別待遇の取消し)

第11条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、第9条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 以上の刑に処せられた者

(功労者名簿)

第12条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委員会への諮問)

第13条 町長の諮問に応じ、表彰の適否を審査するため、三木町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 町長は、第3条第5条第6条及び第8条に該当する者があると認められるときは、委員会に諮問するものとする。

(委員会の構成)

第14条 委員会は、委員10人以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 教育委員

(3) 農業委員会委員

(4) 民生児童委員

(5) 学識経験者

(6) その他町長が適当と認める者

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(三木町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間(以下「収入役の在職期間」という。)における第2条の規定による改正後の三木町表彰条例第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

2 この条例の施行の日の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間(改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の当該在職期間を含む。)は、改正後の三木町表彰条例第3条第1項第3号に規定する副町長として在職する期間と通算する。

三木町表彰条例

昭和55年7月3日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)