○三木町名誉町民条例
昭和55年7月3日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、三木町民又は三木町に縁故の深い者で、広く社会の発展、学術文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶しており、郷土の誇りとして町民から尊敬されている者に対し、三木町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 町長は、前条に該当する者を、町議会の同意を得て名誉町民に選定する。
(顕彰)
第3条 町長は、名誉町民に対し、称号の贈与を証する証書にそえて、三木町名誉町民章を贈呈する。
2 名誉町民の事績は、三木町の発行する公報に掲載して顕彰する。
(待遇)
第4条 町長は、名誉町民に対し、次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 功績を長く伝える方途を講ずること。
(2) 町の公の式典に招待すること。
(3) 前各号のほか町長が適当と認める待遇をすること。
(取消し)
第5条 町長は、名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い町民の尊敬を受けなくなったと認められたときは、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。