○三木町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月20日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、三木町議会の議員の定数は、16人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(三木町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 三木町議会議員の定数を減少する条例(昭和37年三木町条例第13号)は、廃止する。
附則(平成17年3月28日条例第17号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第17号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。