○三木町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日

条例第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、三木町議会の議員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(三木町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 三木町議会議員の定数を減少する条例(昭和37年三木町条例第13号)は、廃止する。

(平成17年3月28日条例第17号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成21年12月18日条例第17号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

三木町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日 条例第23号

(平成23年4月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成14年12月20日 条例第23号
平成17年3月28日 条例第17号
平成21年12月18日 条例第17号