○三木町議会事務局設置条例
昭和33年5月1日
条例第80号
(目的)
第1条 町議会に関する事務を処理するため、三木町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、三木町職員定数条例の定めるところによる。
(その他)
第3条 この条例に定めるものの外、必要な事項は議長が定める。
附則
1 この条例は、昭和33年5月10日から施行する。
2 昭和29年11月1日より施行の三木町議会事務局設置規定は、昭和33年5月9日で廃止する。
附則(昭和59年3月29日条例第17号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。