○三木町議会事務局設置条例

昭和33年5月1日

条例第80号

(目的)

第1条 町議会に関する事務を処理するため、三木町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、三木町職員定数条例の定めるところによる。

(その他)

第3条 この条例に定めるものの外、必要な事項は議長が定める。

1 この条例は、昭和33年5月10日から施行する。

2 昭和29年11月1日より施行の三木町議会事務局設置規定は、昭和33年5月9日で廃止する。

(昭和59年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

三木町議会事務局設置条例

昭和33年5月1日 条例第80号

(昭和61年3月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和33年5月1日 条例第80号
昭和59年3月29日 条例第17号
昭和61年3月26日 条例第17号