○三木町選挙管理委員会書記長専決規程

昭和29年10月5日

選挙管理委員会規程第2号

次に掲げる事項は、書記長が専決することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 完結文書の整理編さん及び保存に関すること。

(3) 例規のある告示、公表その他これに準ずる行為に関すること。

(4) 県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。

(5) 公文書の閲覧に関すること。

(6) その他軽易な事項に関すること。

この規程は、昭和29年10月5日から施行する。

三木町選挙管理委員会書記長専決規程

昭和29年10月5日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和29年10月5日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和29年10月5日 選挙管理委員会規程第2号