○三木町選挙管理委員会書記長専決規程
昭和29年10月5日
選挙管理委員会規程第2号
次に掲げる事項は、書記長が専決することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 完結文書の整理編さん及び保存に関すること。
(3) 例規のある告示、公表その他これに準ずる行為に関すること。
(4) 県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。
(5) 公文書の閲覧に関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
附則
この規程は、昭和29年10月5日から施行する。
○三木町選挙管理委員会書記長専決規程
昭和29年10月5日
選挙管理委員会規程第2号
次に掲げる事項は、書記長が専決することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 完結文書の整理編さん及び保存に関すること。
(3) 例規のある告示、公表その他これに準ずる行為に関すること。
(4) 県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。
(5) 公文書の閲覧に関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
附則
この規程は、昭和29年10月5日から施行する。