○三木町公職選挙事務取扱規程

平成13年4月2日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づいて行う町の議会の議員及び長の選挙について、選挙長、投票管理者、開票管理者及び投票立会人の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙長の告示方式)

第2条 選挙長の行う告示は、町選挙管理委員会の行う告示の例による。

(投票立会人の引継ぎ)

第3条 投票立会人が交替するときは、様式第1号に準じた引継書を作成し、その事務を引き継ぐものとする。

(宣言書)

第4条 投票管理者は、法第50条第1項の規定により選挙人に本人である旨を宣言させるときは、様式第2号に準じた宣言書により行わせるものとする。

(投票の効力決定)

第5条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、明らかに有効と認められる投票については候補者ごとに様式第3号により、明らかに無効と認められる投票については様式第4号により、効力に疑いのある投票については様式第5号による効力決定表をそれぞれ投票の首位にとじたものを開票立会人に回付して、その意見を聴いた後に決定するものとする。

2 同一の氏名、氏若しくは名の候補者が2人以上ある場合においてその氏名、氏若しくは名のみを記載した投票の効力を決定するときは、明らかに有効と認められる投票については様式第6号による効力決定表を、効力に疑いのある投票については様式第7号による効力決定表をそれぞれ投票の首位にとじたものを開票立会人に回付して、その意見を聴いた後に決定するものとする。

(候補者に関する告示)

第6条 選挙長は、法第86条の4第11項の規定により告示するとき、又は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第6項の規定により届出のあった事項を告示するときは、様式第8号に準じて行うものとする。

(くじ)

第7条 選挙長は、法第95条第2項の規定によりくじによって当選人を定めたときは、様式第9号に準じた抽せん録を調製するものとする。

(投票を行わないことになった旨の告示)

第8条 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票を行わないこととなった旨の告示をするときは、様式第10号に準じて行うものとする。

(供託物の返還)

第9条 選挙長は、法第92条第1項の規定により供託をした者が令第93条の規定により供託物の返還を請求するときは、様式第11号に準じた供託書返還請求書を徴するものとする。

2 選挙長は、供託物が没収されない旨の証明又は法第93条の規定により供託物を没収することとなる旨の証明をするときは、様式第12号又は様式第13号に準じて行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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三木町公職選挙事務取扱規程

平成13年4月2日 訓令第4号

(平成13年4月2日施行)