○三木町公職選挙事務取扱規程
平成13年4月2日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づいて行う町の議会の議員及び長の選挙について、選挙長、投票管理者、開票管理者及び投票立会人の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙長の告示方式)
第2条 選挙長の行う告示は、町選挙管理委員会の行う告示の例による。
(投票立会人の引継ぎ)
第3条 投票立会人が交替するときは、様式第1号に準じた引継書を作成し、その事務を引き継ぐものとする。
(宣言書)
第4条 投票管理者は、法第50条第1項の規定により選挙人に本人である旨を宣言させるときは、様式第2号に準じた宣言書により行わせるものとする。
(候補者に関する告示)
第6条 選挙長は、法第86条の4第11項の規定により告示するとき、又は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第6項の規定により届出のあった事項を告示するときは、様式第8号に準じて行うものとする。
(くじ)
第7条 選挙長は、法第95条第2項の規定によりくじによって当選人を定めたときは、様式第9号に準じた抽せん録を調製するものとする。
(投票を行わないことになった旨の告示)
第8条 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票を行わないこととなった旨の告示をするときは、様式第10号に準じて行うものとする。
(供託物の返還)
第9条 選挙長は、法第92条第1項の規定により供託をした者が令第93条の規定により供託物の返還を請求するときは、様式第11号に準じた供託書返還請求書を徴するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。