○三木町公職選挙運動執行規程
昭和38年3月26日
訓令第3号
目次
第1章 主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機の表示(第1条―第4条)
第1章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第4条の2・第4条の3)
第2章 削除
第3章 新聞広告(第7条)
第4章 削除
第5章 標旗、腕章(第21条―第26条)
第6章 選挙公報の発行(第27条―第36条)
第7章 氏名等の掲示(第37条―第39条)
第8章 削除
第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求及びその方法(第41条・第42条)
附則
第1章 主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機の表示
(表示板の様式)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下単に「法」という。)第141条第6項の規定に基づき、公職の候補者から主として選挙運動のために自動車、拡声機を使用しようとする申出があったときは、町選挙管理委員会(以下単に「委員会」という。)は様式第1号による表示板を交付するものとする。
(表示板の掲示箇所)
第2条 表示板は、自動車にあっては、冷却器の前面に、拡声機にあっては、送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第3条 表示板を紛失し又は破損したため再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合にあっては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。
(表示板の返納)
第4条 表示板は、使用の目的が終ったときは、直ちに委員会に返納しなければならない。
第1章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
(証票の様式)
第4条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の町委員会の交付する証票は様式第1号の2による。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の交付)
第4条の3 委員会は、令第110条の5第5項に基づく申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかにその申請者に証票を交付する。
第2章 削除
第5条から第6条まで 削除
第3章 新聞広告
(証明書の交付)
第7条 選挙長は、候補者の届出を受理したときは、直ちに様式第3号の証明書を候補者に交付するものとする。
第4章 削除
第8条から第20条まで 削除
第5章 標旗、腕章
(標旗の様式)
第21条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第8号による。
(腕章の様式)
第22条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。
(標旗、腕章の交付)
第23条 標旗、腕章は、立候補の届出受理後直ちに交付する。
(標旗の掲示箇所)
第24条 法第164条の5の規定によって選挙運動のために街頭演説を行うときには、演説者の現在する場所に公衆の見やすい方法をもって掲示しておかなければならない。
(標旗、腕章の再交付)
第25条 標旗、腕章を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 破損によって前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した標旗、腕章を返さなければならない。
(標旗、腕章の返納)
第26条 標旗、腕章は使用の目的が終ったときは、直ちに委員会に返納しなければならない。
第6章 選挙公報の発行
(掲載申請書の提出)
第27条 候補者が選挙公報の発行に関する条例(昭和38年三木町条例第7号。)第3条第1項の規定による申請をするときは、掲載文1通に写真(上半身を撮影した手札型2葉とし、その裏面に党派及び氏名を記載したもの)を添えて様式第11号による申請書を委員会が告示する申請期限日までに委員会へ提出しなければならない。
(掲載文の記載等)
第28条 掲載文は、活字、ペン又は毛筆を用いて、黒色の色素により明りょうに記載しなければならない。
2 掲載文原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(その者について当該選挙の選挙長の認定した通称がある場合は、その通称)を縦書きで記載しなければならない。
3 掲載文原稿用紙の政見等の記載欄には、図表、図画その他これらに類するものを記載することができる。この場合において、それらに係る部分の面積の合計は、掲載文原稿用紙の政見等の記載欄の面積のおおむね二分の一を超えてはならない。
4 掲載文には、写真を使用してはならない。
6 候補者は選挙公報に用うる活字その他印刷の体裁について、指定することができない。
(掲載文の申請期限の告示)
第29条 委員会は、選挙の期日の告示日に条例第3条第1項の規定による申請の期限を告示する。
(掲載文掲載順序のくじ)
第30条 掲載文掲載順序のくじは、前条の規定による申請期限日の午後6時に町役場で行う。
2 前項の撤回又は修正の申請書は、条例第3条第1項に規定する掲載文申請期限までにしなければならない。
(辞退、死亡の場合)
第32条 掲載文の掲載申請をした後において、候補者が死亡し又は候補者たることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項に該当する場合を含む。)若しくは法第86条第9項の規定により届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがあるものとする。
(選挙公報の形大等)
第33条 選挙公報の形大、紙面及び紙数は候補者の数に応じて委員会が適宜に定めるものとする。
(掲載文以外の登載)
第34条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発周知等の事項を登載することができる。
(掲載文の返還制限)
第35条 掲載申請のあった掲載文(写真を含む。)は、申請期限後はいかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の誤り訂正)
第36条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、委員会は直ちにその訂正につき告示する。
第7章 氏名等の掲示
(掲示様式)
第37条 法第175条第1項又は第2項の規定により投票記載所その他適当な箇所にする氏名等の掲示は、様式第14号に準じてしなければならない。
(くじを行う日時場所)
第38条 法第175条第3項又は第5項の規定により、委員会が行うくじの場所は、あらかじめ告示しなければならない。
(掲示の補修)
第39条 掲示後において汚損又は剥落を生じたときは、直ちに補修しなければならない。
第8章 削除
第40条 削除
第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求及びその方法
(閲覧の期間)
第41条 法第189条の規定によって、委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も執務時間中であればその閲覧を請求することができる。
(閲覧の場所)
第42条 報告書は、委員会において指定する場所で閲覧しなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持出してはならない。
3 報告書は、ていちように取扱い破損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。
附則
1 この規程は、昭和38年3月26日より施行する。
2 従前の三木町公職選挙運動執行規程は、この規程施行の日をもって廃止する。
附則(昭和49年9月30日訓令第4号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年10月13日訓令第1号)
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和53年9月14日選管規程第1号)
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和56年5月18日選管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(昭和59年3月27日選管規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月16日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月11日訓令第1号)
この規程は、平成10年9月11日から施行する。
様式第2号から様式第2号の3まで 削除
様式第4号から様式第7号まで 削除