○選挙公報の発行に関する条例

昭和38年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき町議会議員及び町長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(発行の方法)

第2条 三木町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)前条の選挙が行われるときは、この条例の定めるところにより候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請等)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添え委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の公告その他営業に関する宣伝をする事項等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和41年9月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和38年3月25日 条例第7号

(平成10年6月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和41年9月 条例第22号
昭和59年3月29日 条例第14号
平成7年3月20日 条例第1号
平成10年6月24日 条例第9号