○三木町行政組織条例

平成15年12月18日

条例第14号

三木町課設置条例(昭和29年三木町条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町の組織を系統的に定め、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(課の設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 政策課

(3) 地域活性課

(4) 契約監理課

(5) 税務課

(6) 住民健康課

(7) 人権推進課

(8) こども課

(9) 福祉介護課

(10) 土木建設課

(11) 農林課

(12) 環境下水道課

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会及び町行政一般に関する事項

(2) 秘書及び渉外に関する事項

(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項

(4) 公有財産の管理に関する事項

(5) 文書の管理に関する事項

(6) 消防、防災及び交通安全に関する事項

(7) 電算システムに関する事項

(8) 行政情報化に関する事項

(9) その他他の課の所管に属さない事項

政策課

(1) 町行政の総合的な企画及び調整に関する事項

(2) 広域行政に関する事項

(3) 国際交流及び姉妹都市交流に関する事項

(4) 公共交通に関する事項

(5) 予算その他の財務に関する事項

(6) 広聴及び広報に関する事項

(7) 統計調査に関する事項

地域活性課

(1) まちづくりに関する事項

(2) 地縁団体及び自治会に関する事項

(3) 商工業及び観光に関する事項

(4) ふるさと振興に関する事項

契約監理課

(1) 入札及び契約に関する事項

(2) 工事の設計審査及び検査に関する事項

税務課

(1) 町税に関する事項

(2) 国民健康保険税の賦課徴収に関する事項

(3) その他税務に関する事項

住民健康課

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑事務に関する事項

(2) 住民生活及び国民年金に関する事項

(3) 墓地及び埋火葬に関する事項

(4) 健康相談及び保健指導に関する事項

(5) 国民健康保険に関する事項

(6) 後期高齢者医療に関する事項

人権推進課

(1) 人権啓発及び同和対策に関する事項

(2) 男女共同参画に関する事項

(3) 人権教育に関する事項

こども課

(1) 子育て支援に関する事項

(2) 児童福祉に関する事項

(3) 母子保健に関する事項

福祉介護課

(1) 地域福祉に関する事項

(2) 障害福祉及び福祉医療に関する事項

(3) 高齢者福祉に関する事項

(4) 介護保険に関する事項

(5) 介護予防に関する事項

土木建設課

(1) 道路、河川及び橋りょう等に関する事項

(2) 町営住宅に関する事項

(3) 都市計画に関する事項

(4) 公共土木施設災害に関する事項

農林課

(1) 農業及び林業に関する事項

(2) 農地に関する事項

(3) 土地改良事業に関する事項

(4) 農林業施設災害に関する事項

(5) 地籍調査に関する事項

環境下水道課

(1) 公共下水道事業に関する事項

(2) 農業集落排水事業に関する事項

(3) 合併処理浄化槽に関する事項

(4) 環境衛生に関する事項

(5) 公害に関する事項

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する事項

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(三木町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

第2条 三木町水道事業の設置等に関する条例(昭和44年三木町条例第16号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項を次のように改める。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるために上水道係を置く。

(三木町振興計画審議会条例の一部改正)

第3条 三木町振興計画審議会条例(昭和48年三木町条例第11号)の一部を次のように改正する。

第9条を次のように改める。

第9条 審議会の事務は、政策情報課で処理する。

(三木町商工業振興条例の一部改正)

第4条 三木町商工業振興条例(昭和55年三木町条例第17号)の一部を次のように改正する。

第10条を次のように改める。

第10条 審議会の事務は、産業振興課で行う。

(三木町都市計画審議会条例の一部改正)

第5条 三木町都市計画審議会条例(平成元年三木町条例第22号)の一部を次のように改正する。

第8条を次のように改める。

第8条 審議会の事務は、土木建設課において処理する。

(平成18年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(三木町火入れに関する条例の一部改正)

2 三木町火入れに関する条例(昭和60年三木町条例第12号)の一部を次のように改正する。

別紙2中「経済課」を「産業振興課」に改め、「讃岐地区広域消防組合」を削る。

(平成24年6月25日条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(三木町振興計画審議会条例の一部改正)

2 三木町振興計画審議会条例(昭和48年三木町条例第11号)の一部を次のように改正する。

第9条を次のように改める。

第9条 審議会の事務は、政策課で処理する。

(平成26年3月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(三木町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 三木町子ども・子育て会議条例(平成25年三木町条例第22号)の一部を次のように改正する。

第7条中「住民生活課」を「まんでがん子ども課」に改める。

(平成30年3月30日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(三木町商工業振興条例の一部改正)

2 三木町商工業振興条例(昭和55年三木町条例第17号)の一部を次のように改正する。

第10条中「産業振興課」を「地域活性課」に改める。

(三木町子ども・子育て会議条例の一部改正)

3 三木町子ども・子育て会議条例(平成25年三木町条例第22号)の一部を次のように改正する。

第7条中「まんでがん子ども課」を「こども課」に改める。

(三木町火入れに関する条例の一部改正)

4 三木町火入れに関する条例(昭和60年三木町条例第12号)の一部を次のように改正する。

別紙1中「昭和」及び「有線」を削る。

別紙2中「産業振興課」を「農林課」に改め、「昭和」を削る。

(三木町鳥獣被害対策実施隊設置条例の一部改正)

5 三木町鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成29年三木町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中「産業振興課」を「農林課」に改める。

(三木町環境基本条例の一部改正)

6 三木町環境基本条例(平成22年三木町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第20条第5項中「環境保全課」を「環境下水道課」に改める。

三木町行政組織条例

平成15年12月18日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年12月18日 条例第14号
平成18年3月31日 条例第1号
平成24年6月25日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第1号
平成30年3月30日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第18号