○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年12月1日

規則第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員の順序は次のとおりとし、同じ順位の者が2人以上あるときは、同法同条第1項の規定を準用する。

第1順位 参事

第2順位 総務課長

第3順位 職務の級の高い者

1 この規則は、昭和61年12月1日から施行する。

2 町長の職務代理者を定める規則(昭和56年三木町規則第9号)は廃止する。

(平成19年3月30日規則第10号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年12月1日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年12月1日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第10号