○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和61年12月1日
規則第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員の順序は次のとおりとし、同じ順位の者が2人以上あるときは、同法同条第1項の規定を準用する。
第1順位 参事
第2順位 総務課長
第3順位 職務の級の高い者
附則
1 この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
2 町長の職務代理者を定める規則(昭和56年三木町規則第9号)は廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第10号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。