○三木町長の権限の一部を教育長に委任する規則

昭和49年12月18日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条の規定に係る町長の権限を教育長に委任することについて必要な事項を定める。

(委任事項)

第2条 次に掲げる事項を教育長に委任する。

(1) 教育財産の取得及び処分に関すること。

(2) 教育委員会の所管事項に関する補助金、負担金、交付金、扶助費及び貸付金の事務に関すること。

(3) 教育財産の目的外使用の許可、使用料の額の決定、徴収及び減免の事務に関すること。

(4) 教育委員会の所管事項に関する1件の金額が50万円以下の収入命令

(5) 教育委員会の所管事項に関する1件の金額が10万円以下の食糧費及び備品購入費並びに義務的経費(報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金をいう。)、需用費(光熱水費に限る。)、役務費(郵便料、電信電話料、火災保険料及び自動車損害保険料に限る。)、扶助費及び公課費(以下「義務的経費等」という。)の支出負担行為

(6) 前号に定めるもののほか、教育委員会の所管事項に関する1件の金額が30万円以下の契約の締結

(7) 教育委員会の所管事項に関する義務的経費等及び1件の金額が30万円以下の義務的経費等を除く経費(食糧費及び備品購入費は10万円以下のもの)の支出命令

(異例事項等の措置)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事項について、重要かつ異例に属するもの、又は将来に重要な先例となるもの等については、町長の決裁を受けなければならない。

この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和59年5月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則附則第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

三木町長の権限の一部を教育長に委任する規則

昭和49年12月18日 規則第11号

(令和2年4月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和49年12月18日 規則第11号
昭和50年3月31日 規則第8号
昭和59年5月7日 規則第4号
平成19年11月1日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第27号
令和元年12月20日 規則第20号
令和2年4月9日 規則第19号