○聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成6年12月20日

規則第14号

(趣旨等)

第1条 この規則は、町長及び町長の補助機関たる職員で法令の規定によりその権限に属する事務を委任されたもの(以下「行政庁」という。)の行う不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章又は三木町行政手続条例(平成9年三木町条例第8号。以下「条例」という。)第3章の規定が適用されるものに限る。)に係る聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、法及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の期日の変更)

第2条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をした場合(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞期日変更申出書(様式第1号)により、当該通知された聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、同項の聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、当事者及び参加人(当該変更の時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めに応じ、又はこれらの規定による許可を受けた者に限る。)に対し、当該変更後の聴聞の期日を通知しなければならない。

(関係人の参加)

第3条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、参加人許可申請書(様式第2号)を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第4条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは、文書等閲覧請求書(様式第3号)を提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、法第18条第3項又は条例第18条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、当該日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この項において「当事者等」という。)に対し通知しなければならない。この場合において、指定する日時及び場所は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げるものであってはならない。

3 行政庁が法第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧について法第18条第3項又は条例第18条第3項の規定によりその日時及び場所を指定するときは、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該指定する日後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第5条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号(第4号を除く。)又は条例第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人)

第6条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(参考人)

第7条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人(当該聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。第11条第1項第4号において同じ。)に対し、聴聞の期日に出頭することを求め、その意見を聴くことができる。

(聴聞の期日における陳述の制限等)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者が行う陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開により行うときは、当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

2 行政庁は、前項の規定による公示後において、第2条第2項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、当該変更後の期日を公示するものとする。

(陳述書の記載事項)

第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 陳述書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 聴聞の件名

(3) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実

(4) 聴聞に係る事案についての意見

(聴聞調書及び報告書の記載事項等)

第11条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人(以下この項において「当事者等」という。)のうち聴聞の期日に出頭した者の氏名及び住所

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所

(6) 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかったときは、その出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(7) 説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名

(8) 行政庁の職員の説明の要旨

(9) 当事者等の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書によるものを含む。)の要旨

(10) 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により証拠書類等が提出されたときは、その標目

(11) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 意見

(3) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張

(4) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞調書等閲覧請求書(様式第5号)を聴聞の終結前にあっては当該聴聞の主宰者に、聴聞終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めに応ずる場合において、当該閲覧について日時及び場所を指定するときは、速やかに、当該日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に対し通知しなければならない。

(口頭による弁明の日時の変更)

第13条 行政庁が法第30条又は条例第28条の規定による通知をした場合(法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当該通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段又は条例第29条において準用する条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「弁明者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、弁明日時変更申出書(様式第6号)により、当該通知された弁明の日時の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、同項の弁明の日時を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により弁明の日時を変更したときは、速やかに、弁明者に対し、当該変更後の弁明の日時を通知しなければならない。

(口頭による弁明の記録)

第14条 行政庁は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、当該行政庁の職員のうちから弁明を記録する者(以下この条において「弁明記録者」という。)を指名しなければならない。

2 弁明記録者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した者に対し説明しなければならない。

3 弁明記録者は、次に掲げる事項(口頭による弁明の日時において弁明が行われなかった場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を作成しなければならない。

(1) 弁明の機会の付与の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明記録者の氏名及び職名

(4) 弁明の日時に出頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所

(5) 弁明の日時に出頭しなかった弁明者又はその代理人の氏名及び住所

(6) 弁明者又はその代理人の弁明の要旨

(7) 法第29条第2項又は条例第27条第2項の規定により証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

4 第11条第2項の規定は、前項の調書について準用する。この場合において、同項中「主宰者」とあるのは、「弁明記録者」と読み替えるものとする。

(弁明書が提出されない場合等の措置)

第15条 行政庁は、法第30条若しくは条例第28条の提出期限までに法第29条第1項若しくは条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条若しくは条例第28条の弁明の日時(第13条第2項の規定により弁明の日時が変更された場合にあっては、当該変更された日時)に弁明者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用)

第16条 第10条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条中「法第21条第1項又は条例第21条第1項」とあるのは、「法第29条第1項又は条例第27条第1項」と、「陳述書」とあるのは「弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明の機会の付与」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月27日規則第11号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成6年12月20日 規則第14号

(令和3年7月1日施行)