○三木町役場出張所設置条例
昭和35年9月25日
条例第108号
(設置)
第1条 地方自治法第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより出張所を設ける。
(名称、位置、所管の区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
位置 | 名称 | 所管区域 |
三木町大字鹿庭1755番地1 | 三木町役場神山出張所 | 三木町大字奥山、鹿庭の区域 |
三木町大字田中3841番地1 | 三木町役場田中出張所 | 三木町大字田中小蓑朝倉の区域 |
三木町大字井戸2679番地1 | 三木町役場井戸出張所 | 三木町大字井戸の区域 |
(施行に関し必要な事項)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
2 三木町役場支所設置条例(三木町条例第3号)は昭和35年10月1日限り廃止する。
附則(平成3年3月25日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。