○三木町役場出張所設置条例

昭和35年9月25日

条例第108号

(設置)

第1条 地方自治法第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより出張所を設ける。

(名称、位置、所管の区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。

位置

名称

所管区域

三木町大字鹿庭1755番地1

三木町役場神山出張所

三木町大字奥山、鹿庭の区域

三木町大字田中3841番地1

三木町役場田中出張所

三木町大字田中小蓑朝倉の区域

三木町大字井戸2679番地1

三木町役場井戸出張所

三木町大字井戸の区域

(施行に関し必要な事項)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

2 三木町役場支所設置条例(三木町条例第3号)は昭和35年10月1日限り廃止する。

(平成3年3月25日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

三木町役場出張所設置条例

昭和35年9月25日 条例第108号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和35年9月25日 条例第108号
平成3年3月25日 条例第6号
平成4年3月27日 条例第2号
平成5年3月25日 条例第2号