○三木町役場出張所処務規程

昭和52年9月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、三木町役場出張所における事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 出張所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑に関すること。

(4) 現金の収納に関すること。

(5) その他出張所の設置目的を達成するために必要と認められること。

(職員)

第3条 出張所に、所長及び必要に応じその他の職員を置く。

2 所長は、町長の命を受けて事務を掌理し、所員を指揮監督する。

(専決)

第4条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 戸籍に関する届出の処理

(2) 住民異動届の処理

(3) 印鑑登録、改印、証明

(4) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(5) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

(代決)

第5条 所長が不在であるときは、所員が所長の専決に属する事項を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに所長の後閲に付さなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、出張所の事務処理については、本庁の事務処理の例による。

この訓令は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和53年5月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和53年6月1日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第1号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

三木町役場出張所処務規程

昭和52年9月1日 訓令第1号

(平成11年6月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和52年9月1日 訓令第1号
昭和53年5月31日 訓令第5号
平成11年6月30日 訓令第1号