○三木町役場庁内取締規則
昭和43年10月12日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 秩序の維持(第4条―第6条)
第3章 施設等の保全管理(第6条の2―第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、三木町役場庁舎及び構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
2 この規則で「三木町役場庁舎」とは三木町大字氷上/310/311/番地に所在する三木町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「三木町役場構内」とは三木町役場の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁内取締りの所掌)
第3条 庁内取締事務は、総務課において所掌する。
第2章 秩序の維持
(禁止行為)
第4条 何人も、三木町役場庁舎及び三木町役場構内(以下「庁舎」という。)においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害となる行為をすること。
(3) 禁止された場所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(4) 庁舎その他の町有物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(5) 面会を強要すること。
(6) 爆発性物質、凶器その他の危険物を持ち込むこと。
(7) 放歌、高唱、ねり歩き、座り込みその他公務の妨害となるような行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障があると認められる行為
2 前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎外へ退去させ、又は当該物件の撤去を命ずるものとする。
(使用の許可)
第5条 庁舎においては、許可なく次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が庁舎の管理上支障がないと認めるときは、使用を許可することができる。
(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) テントその他の諸施設を設けること。
(3) 印刷物、ポスター、看板、プラカード、けんすい幕、旗、のぼりその他これらに類する物を配付し、若しくは掲示し、又は持ち込むこと。
(4) 物品販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(5) 拡声器その他の騒音を発する物を持ち込むこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎本来の使用目的を阻害するおそれのある行為をすること。
3 町長は、庁舎の使用を許可する場合において必要な条件を付することができる。
4 町長は、前項の規定により庁舎の使用許可を受けたものがその許可の内容又は許可の条件に違反した場合には、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(行為の制限)
第6条 町長は、前2条に規定するもののほか、庁舎管理のために必要があると認めるときは、庁舎に出入りしようとする者若しくは庁舎内に在る者に対し、その行為を制限し、又は退去を求める等必要な措置を講ずることができる。
第3章 施設等の保全管理
(集団陳情等の制限)
第6条の2 町長は、陳情、参観等のため多数の者が庁舎に入ろうとする場合において、庁舎の管理のために必要があると認めるときは、人数、時間、場所等を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等必要な措置を講ずることができる。
(駐車の制限等)
第6条の3 庁舎内に用務がある者以外の者は、庁舎内に駐車してはならない。
(退庁時の戸締)
第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。
(火気の取締責任者)
第9条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は町長がこれを命ずる。
(火気の使用)
第10条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締り上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第12条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは職員は上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口のとびらを開くこと。
(2) 夜間に当たっては、屋内、屋外に点灯すること。
(3) すべて窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管すること。
第13条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
第4章 雑則
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。