○文書の左横書きに伴う特別措置条例

昭和42年7月7日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、三木町条例(議決事項のうちこれに類するものを含む。)を左横書きに改めるために、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この条例の施行前に公布された条例は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、縦書きの用字及び用語で、次の表の左欄に掲げるものにそれぞれ対応して改める。

漢字の数字。ただし、数字を基礎としない語句及び概数を示す語句として用いるものを除く。

アラビア数字

号番号の漢字の数字

アラビア数字。ただし、丸括弧でかこむ。

号の細別の

「イ、ロ、ハ、ニ、ホ、○○」

「A、B、C、D、E、○○○」

「ア、イ、ウ、エ、○○」

(ア)(イ)(ウ)(エ)○○」

「A、B、C、D、○○」

(A)(B)(C)(D)○○」

上欄

左欄

下欄

右欄

画像

「 」

画像

( )

この条例は、公布の日から施行する。

文書の左横書きに伴う特別措置条例

昭和42年7月7日 条例第14号

(昭和42年7月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和42年7月7日 条例第14号