○三木町情報公開条例施行規則

平成15年1月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が保有する行政文書の公開について、三木町情報公開条例(平成14年三木町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、(様式第1号)によるものとする。

(行政文書の公開決定等の通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書 公開・非公開決定通知書(様式第2号)条例第10条の規定により公開請求を拒否する場合は、行政文書公開請求拒否決定通知書(様式第3号)により行うものとする。ただし、行政文書公開請求書が提出された日に行政文書を公開する旨の決定をした場合において、その日に当該決定に係る行政文書を公開するときは、口頭により行うことができる。

2 前項ただし書きの規定による公開の範囲及び方法については、町長が別に定める。

(行政文書の公開決定等に係る期間延長等の通知)

第4条 条例第12条第2項後段の規定による通知は、行政文書公開決定等期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第13条後段の規定による通知は、行政文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(事案の移送)

第5条 条例第14条第1項の規定による通知は、行政文書公開請求事案移送通知書(様式第6号)により行うものとする。

(行政文書の公開に係る意見照会書等)

第6条 条例第15条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求に係る行政文書の内容

(2) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 行政文書の公開に係る意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、行政文書の公開に係る意見照会書(様式第7号又は様式第8号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項及び第2項の意見書は、(様式第9号)によるものとする。

4 条例第15条第3項後段(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、行政文書公開決定に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開の実施の方法)

第7条 条例第16条第2項の実施機関が定める公開の実施の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生することによる聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生することによる視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(写しの交付部数)

第8条 行政文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。

(写しの作成等に要する費用の額等)

第9条 条例第18条に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、行政文書の写しの交付の際、納入しなければならない。

(出資法人)

第10条 条例第30条第1項の町長の定める法人は、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上出資している法人とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 第7条の規定による公開の実施は、当分の間、用紙に出力したものによる場合を除き、当該電磁的記録の全部を公開する場合に限り行うものとする。

(平成17年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、様式第2号、様式第3号及び様式第10号教示の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

写しの大きさ等

単位

金額

文書、図画及び写真

乾式複写機により写しを作成する場合

A3判以内

片面1枚

10円

A2判

片面1枚

50

カラー複写機により写しを作成する場合

A3判以内

片面1枚

50

マイクロフィルムリーダープリンターにより写しを作成する場合

A3判以内

1枚

10

電磁的記録

録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープ(標準 120分録音用)

1巻

200

ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープ(標準 120分録画用)

1巻

300

フレキシブルディスクカートリッジ

日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのもの

1枚

50

光ディスク

日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルのもの

1枚

200

その他の電磁的記録

用紙に出力

片面1枚

文書、図画及び写真の例による。

備考 写しを送付する場合は、郵送料を上記の金額に加算する。

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三木町情報公開条例施行規則

平成15年1月17日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)