○三木町情報公開条例施行規則
平成15年1月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が保有する行政文書の公開について、三木町情報公開条例(平成14年三木町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項ただし書きの規定による公開の範囲及び方法については、町長が別に定める。
(行政文書の公開決定等に係る期間延長等の通知)
第4条 条例第12条第2項後段の規定による通知は、行政文書公開決定等期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 公開請求に係る行政文書の内容
(2) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 行政文書の公開に係る意見書の提出先及び提出期限
4 条例第15条第3項後段(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、行政文書公開決定に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生することによる聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生することによる視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
ウ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
エ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(写しの交付部数)
第8条 行政文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。
2 前項の費用は、行政文書の写しの交付の際、納入しなければならない。
(出資法人)
第10条 条例第30条第1項の町長の定める法人は、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上出資している法人とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 第7条の規定による公開の実施は、当分の間、用紙に出力したものによる場合を除き、当該電磁的記録の全部を公開する場合に限り行うものとする。
附則(平成17年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、様式第2号、様式第3号及び様式第10号教示の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 写しの大きさ等 | 単位 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機により写しを作成する場合 | A3判以内 | 片面1枚 | 10円 |
A2判 | 片面1枚 | 50 | ||
カラー複写機により写しを作成する場合 | A3判以内 | 片面1枚 | 50 | |
マイクロフィルムリーダープリンターにより写しを作成する場合 | A3判以内 | 1枚 | 10 | |
電磁的記録 | 録音テープ又は録音ディスク | 録音カセットテープ(標準 120分録音用) | 1巻 | 200 |
ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープ(標準 120分録画用) | 1巻 | 300 | |
フレキシブルディスクカートリッジ | 日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのもの | 1枚 | 50 | |
光ディスク | 日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルのもの | 1枚 | 200 | |
その他の電磁的記録 | 用紙に出力 | 片面1枚 | 文書、図画及び写真の例による。 |
備考 写しを送付する場合は、郵送料を上記の金額に加算する。