○委託地方公共団体にかかる管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月31日
香川県人事委員会規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、公平委員会の事務を香川県人事委員会に委託した町及び一部事務組合の法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
第3条 各町、各一部事務組合の長は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。
(組織の変更等についての通知)
第4条 各町、各一部事務組合の長は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を香川県人事委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月13日県人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月25日県人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月19日県人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月26日県人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月22日県人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日県人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月31日県人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月28日県人委規則第28号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和52年2月28日県人委規則第2号)
この規則は、昭和52年3月1日から施行する。
附則(昭和53年5月31日県人委規則第7号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和54年12月27日県人委規則第8号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年10月21日県人委規則第10号)
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和57年7月31日県人委規則第7号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和59年8月17日県人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月15日県人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日県人委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日県人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日県人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月13日県人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月8日県人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月17日県人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月1日県人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年11月18日県人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月29日県人委規則第14号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年9月16日県人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月13日県人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月22日県人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月13日県人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)(抜粋)
町名 | 機関 | 職名 |
三木町 | 議会事務局 | 局長 |
町長部局 | 参事、課長、出納室長、総務課の課長補佐 | |
教育委員会事務局 | 教育長、課長 | |
農業委員会事務局 | 局長 | |
中学校、小学校 | 校長、教頭 |
別表第2(第2条関係)(省略)