○職員の定数に関する条例

昭和29年10月1日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員及び財産区の事務局に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び臨時的任用の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)、教育委員会の所管に属する学校の事務職員及びその他の職員並びに教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の教育事務職員及びその他の職員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 154人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 70人

(4) 選挙管理委員会の事務局の職員(兼務) 4人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(6) 監査委員の事務部局の職員(兼務) 2人

(7) 財産区の事務部局の職員(兼務) 4人

2 前項第6号に規定する職員は、議会事務部局の職員がこれを兼ねるものとする。また前項第7号に規定する職員は町長事務部局の職員がこれを兼ねるものとし、前項第4号に規定する職員については、同号に規定する職員のほかに必要に応じて、当該任命権者が町長と協議して町長事務部局の職員がこれを兼ねるものとする。

3 第1項の各事務部局の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各事務部局相互に流用調整することができる。

4 第1項の定数には、休職者及び育児休業をしている職員を含まないものとする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に規定する職員の定数の配分は、各任命権者が定める。

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和31年5月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年5月1日から適用する。

(昭和31年12月条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。

(昭和36年4月条例第117号)

この条例は、昭和36年4月1日より施行する。

(昭和36年12月条例第133号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年3月条例第12号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年8月12日条例第12号)

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和38年10月2日条例第19号)

この条例は、昭和38年11月1日から施行する。

(昭和39年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日より施行する。

(昭和41年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(職員の定数に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 収入役の在職期間における第3条の規定による改正後の職員の定数に関する条例第1条の規定の適用については、同条中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成25年3月28日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の定数に関する条例

昭和29年10月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第5号
昭和31年5月 条例第37号
昭和31年12月 条例第57号
昭和32年7月 条例第67号
昭和36年4月 条例第117号
昭和36年12月 条例第133号
昭和37年3月 条例第12号
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和38年8月12日 条例第12号
昭和38年10月2日 条例第19号
昭和39年3月23日 条例第13号
昭和41年3月15日 条例第8号
昭和43年3月29日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和53年3月27日 条例第8号
昭和55年3月27日 条例第6号
昭和56年3月27日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第3号
平成25年3月28日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第2号
平成30年3月30日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第20号