○職員の職の設置に関する規則
昭和41年3月1日
規則第3号
(目的)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。
(職員の職)
第3条 本町に職員の職として、次の職を置く。
(1) 参事
(2) 課長
(3) 室長
(4) センター長
(5) 主幹
(6) 課長補佐
(7) 室長補佐
(8) 副主幹
(9) 保育所長
(10) 保育所副所長
(11) 係長
(12) 出張所長
(13) 主査
(14) 主任保育士
(15) 主任保健師
(16) 主任社会福祉士
(17) 主任技師
(18) 主任栄養士
(19) 主任主事
(20) 主事
(21) 保育士
(22) 保健師
(23) 社会福祉士
(24) 技師
(25) 栄養士
(26) 調理員
(27) 児童厚生員
(28) 自動車運転手
(29) 用務員
(職員の職務)
第4条 参事は、副町長を助け、町長の指定する課の分掌事務について総合調整を行う。
2 課長、室長及びセンター長は、上司の命を受け課員を指揮監督し課、室又はセンターの分掌事務を掌理する。
3 主幹は、上司の命を受け特定事務を掌理する。
4 課長補佐及び室長補佐は、上司の命を受け課長又は室長の職を補佐する。
5 副主幹は、上司の命を受け特定事務を処理する。
6 係長は、上司の命を受け分掌事務を処理する。
7 出張所長は、上司の命を受け出張所の事務を掌理する。
8 保育所長は、上司の命を受け保育所の事務を掌理する。
9 保育所副所長は、上司の命を受け保育所所長の事務を補佐する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月26日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月29日規則第5号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年5月31日規則第10号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。