○職員の職の設置に関する規則

議会事務部局

(目的)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、議会事務部局に勤務する職員をいう。

(職員の職)

第3条 本町に職員の職として次の職を置くことができる。

(1) 局長

(2) 次長

(3) 係長、主査

(4) 主任主事、主事

(職員の職務)

第4条 局長は、議長の命を受け庶務を掌理し事務局員を指揮監督する。

2 次長は、上司の指揮を受け局長を補佐し所掌事務を掌理する。

3 係長は、上司の指揮を受け分掌事務を処理する。

4 主査、主任主事、主事は、上司の指揮を受け事務に従事する。

(権限の委任)

第5条 局長は、次の事項を専決処理することができる。

(1) 職員の出張命令に関する事項

(2) 職員の超過勤務に関する事項

(3) 予算の範囲内における物品の購入に関する事項

(4) 議会所管建造物一切の管理に関する事項

(5) その他軽易な事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日議会事務局規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日議会事務局規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日議会事務局規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日議会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

 議会事務部局

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
議会事務部局
昭和49年7月1日 規則第6号
昭和55年3月31日 議会事務局規則第1号
昭和59年3月29日 議会事務局規則第1号
昭和61年3月26日 議会事務局規則第1号
平成19年3月30日 議会規則第2号