○職員の職の設置に関する規則

昭和41年

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、教育委員会の事務部局に勤務する職員をいう。

(職員の職)

第3条 本町に職員の職として、次の職を置く。

(1) 課長

(2) 主幹

(3) 課長補佐

(4) 園長

(5) ししの子幼稚園副園長

(6) 主任指導主事

(7) 副主幹

(8) 指導主事

(9) 係長

(10) 主査

(11) 主任教諭

(12) 主任主事

(13) 主事

(14) 教諭

(15) 用務員

(16) 給食調理員

(職員の職務)

第4条 課長は、上司の命を受け課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

2 主幹は、上司の命を受け特定事務を掌理する。

3 課長補佐は、上司の命を受け課長の職を補佐する。

4 園長は、上司の命を受け幼稚園の事務を掌理する。

5 ししの子幼稚園副園長は、上司の命を受け園長の職を補佐する。

6 主任指導主事及び指導主事は、上司の命に従い、学校教育に関する専門的事務を処理する。

7 副主幹は、上司の命を受け特定事務を処理する。

8 係長は、上司の命を受け分掌事務を処理する。

9 主任教諭は、上司の命を受け、担任業務に従事するとともに、園長不在のときは、その職務を代理する。

10 教諭は、上司の命を受け、担任業務に従事する。

11 主査、主任主事、主事、用務員及び給食調理員は、上司の命を受け、事務等に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月12日規則第3号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和54年12月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の職の設置に関する規則の規定は昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(平成11年5月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日教委規則第3号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和41年 教育委員会規則第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和41年 教育委員会規則第1号
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和53年4月12日 規則第3号
昭和54年12月25日 教育委員会規則第2号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和60年12月27日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和62年6月19日 教育委員会規則第1号
平成11年5月21日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成30年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年8月25日 教育委員会規則第3号