○職員の職の設置に関する規則

昭和41年

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、農業委員会事務部局に勤務する職員をいう。

(職員の職)

第3条 本町に職員の職として、次の職を置く。

(1) 局長

(2) 副主幹

(3) 係長、主査

(4) 主任主事

(5) 主事

(職員の職務)

第4条 局長は、上司の命を受け職員を指揮監督し、事務局の分掌事務を掌理する。

2 副主幹は、上司の命を受け特定事務を処理する。

3 係長は、上司の命を受け分掌事務を処理する。

4 主査、主任主事、主事は、上司の命を受け事務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日農委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年1月14日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月28日農委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年5月29日農委規則第1号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成11年5月18日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日農委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和41年 農業委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和41年 農業委員会規則第1号
昭和43年9月1日 規則第6号
昭和55年3月31日 農業委員会規則第1号
昭和61年1月14日 農業委員会規則第1号
昭和61年3月28日 農業委員会規則第2号
昭和62年5月29日 農業委員会規則第1号
平成11年5月18日 農業委員会規則第1号
平成19年3月29日 農業委員会規則第1号