○職員の職の設置に関する規則
昭和41年
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、農業委員会事務部局に勤務する職員をいう。
(職員の職)
第3条 本町に職員の職として、次の職を置く。
(1) 局長
(2) 副主幹
(3) 係長、主査
(4) 主任主事
(5) 主事
(職員の職務)
第4条 局長は、上司の命を受け職員を指揮監督し、事務局の分掌事務を掌理する。
2 副主幹は、上司の命を受け特定事務を処理する。
3 係長は、上司の命を受け分掌事務を処理する。
4 主査、主任主事、主事は、上司の命を受け事務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日農委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月14日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日農委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月29日農委規則第1号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成11年5月18日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月29日農委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。