○職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年1月7日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項並びに第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその故障が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者が休職の期間中受けるべき給与については、別に条例で定める。

(懲戒の手続)

第5条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第6条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、三木町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三木町条例第19号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第7条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(細則)

第8条 この条例の実施に関し、必要な事項は町長が各任命権者と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)附則第6項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成11年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年1月7日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)