○職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

平成13年6月18日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年三木町条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(診断書)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により、医師2名を指定して診断を行わせた場合には、病名及び病状のほか、その職員が引き続き職務の遂行ができるか、どうかについての具体的な意見を、書面をもって当該医師より徴しなければならない。

(期間の更新)

第3条 条例第3条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(期間の通算)

第4条 休職処分に付された職員が条例第3条第2項の規定による復職後、再び同一疾患により休職処分に付された場合には、その者の休職期間は復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6月を経過しているときはこの限りでない。

(復職の手続)

第5条 条例第3条第2項の規定により職員の復職を命ずる場合には、あらかじめ、医師を指定して診断を受けさせなければならない。

(処分の通知)

第6条 任命権者が職員に処分説明書を交付したときは、速やかに、その写し1通を香川県人事委員会に送付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

平成13年6月18日 規則第9号

(平成13年6月18日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年6月18日 規則第9号