○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年1月7日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに、職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(特例)

第3条 任命権者は天災、事変、その他緊急な事態に際し必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(細則)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は町長が各任命権者と協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日条例第10号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年1月7日 条例第16号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和30年1月7日 条例第16号
令和2年3月23日 条例第1号
令和3年6月10日 条例第10号