○職員の提案に関する規程
昭和62年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は能率的に行政運営をはかるため、事務、事業の改善に関する職員の意見又は着想を提案することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(提案の要件及び種類等)
第2条 提案は、町政に関する企画、考案、改善又は提言等についての創意工夫による具体的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 行政効率の向上に関すること。
(2) 町民サービスの向上に関すること。
(3) その他公益上有効な改善に関するもの
2 提案の種類は、次のとおりとする。
(1) 事務改善提案 事務処理方式の改善、経費の節減又は執務環境の改善等に関すること。
(2) 政策提案 新しい行政施策又は現行施策の改善等に関すること。
(3) 実績報告 職場の業務に係るもので、かつ、改善・改革に取り組み、効果を挙げたもので、他の職員又は業務に生かすことができるもの
3 提案は、建設的、独創的かつ具体的であるとともに、原則として実施可能なものでなければならない。
4 提案は、必要に応じて、事務改善提案にあたっては総務課長が、政策提案にあたっては政策課長が課題を設定し、募集することができる。
(提案者の資格)
第3条 職員はすべて、前条による提案をすることができる。
2 職員は2人以上協同して提案することができる。
(提案の時期)
第4条 職員は随時提案することができる。
2 町長は特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。
(提案手続)
第5条 提案しようとする職員は様式第1号による提案用紙により、政策課に提出するものとする。
(提案の受理)
第6条 政策課は提案を受理したときは提案簿に登録しなければならない。
(提案審査会)
第7条 提案の内容を審査するため提案審査会をおく。
2 提案審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。
3 会長は町長、副会長は副町長、審査員は教育長、参事、会計管理者、総務課長、政策課長及び提案事項に関係ある課長等をもってあてるほか、町長が適当と認める職員のうちから任命する。
4 提案審査会の事務は政策課において処理する。
5 提案審査会の運営、その他必要な事項は会長が定める。
(提案の審査)
第8条 提案の審査は、次の各号により2段階制にて行う。
(1) 1次審査 提案審査会が提案者の氏名を秘して審査を行う。
(2) 2次審査 1次審査により優秀又は町長が特に認めた提案について、提案審査会で提案者によるプレゼンテーションを行う。
2 前項による審査は、次に掲げる基準に基づき総合的かつ公正な評価を行うものとする。
(1) 提案内容の創造性
(2) 提案内容の具体性
(3) 公益上の有効性
(4) 費用対効果
(5) 提案内容の実現性(実績報告に係る審査の際は、応用性に置き換える。)
3 提案審査会は必要と認める職員の出席を求めることができる。
4 同一内容の提案については提案受理の順序によって最先順位のものを採用する。
(結果の公表)
第9条 町長は、前条の規定による審査結果について、提案者の氏名を秘した上で、採用又は一部採用、条件付き採用、不採用及びその理由等を公表するものとする。
(提案の実施)
第10条 審査結果に基づき、採用と認められた提案に関係する所属長は、実施に向けた必要な措置を講ずるものとする。
2 一部採用又は条件付き採用となった提案については、提案者において関係課との協議及び検討を行い、その結果を速やかに政策課長を経由して町長に報告するものとする。
(ほう賞)
第11条 町長は、特に優秀と認められる提案の提案者にほう賞することができる。
(人事記録)
第12条 採用された提案のうち提案審査会が特に優秀と認めたものを提案した職員については人事記録にその旨を記載して人事考課の参考とするものとする。
(提案に関する諸権利)
第13条 提出後の当該提案に関するすべての権利は三木町に帰属するものとする。
(委任事項)
第14条 この規程の実施に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年1月28日規程第1号)
この規程は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成16年2月17日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月9日訓令第3号)
この訓令は、平成21年10月9日から施行し、改正後の職員の提案に関する規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。