○三木町職員健康管理規程
昭和62年5月29日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的として、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(健康管理体制)
第2条 町長は医師(医療・保健機関等を含む。)のうちから健康診断者を選任し、職員の健康診断を行わせるものとし、かつ、その他職員の健康管理について必要な措置をとるものとする。
2 第1条でいう目的達成のために必要な事項について調査審議し、町長に対し意見を述べさせるため、及びこの規定で定める事項について決定させるため、健康管理委員会(以下、「委員会」という。)を設置することとし、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
(健康診断の実施)
第3条 健康診断は、毎年実施する定期健康診断及び町長が職員の健康管理上必要と認めた場合に実施する臨時健康診断とする。
2 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、この規程で定めるほか、委員会の意見を聴いて町長が別に定める。
(定期健康診断)
第4条 定期健康診断は町長が毎年指定する期日に実施する。
2 定期健康診断は次のとおりとする。
(1) 一般定期健康診断
(2) 成人病健康診断
(3) 特殊定期健康診断
3 一般定期健康診断は常時勤務する職員の全員に対して行う。
4 成人病健康診断は委員会が定める範囲の職員及び委員会がその実施を特に必要と認めた職員に対して行う。
5 特殊定期健康診断は特殊業務に従事する職員及び委員会がその実施を特に必要と認めた職員に対して行い、特殊業務の範囲は委員会が定める。
(受診義務)
第5条 職員は指定された期日及び場所において、指定された健康診断(希望者に対するものを除く。)を受けなければならない。ただし、採用の際の健康診断を受けてから6月を経過しない者及び長期療養者その他当該健康診断の受診を免除することが適当であると町長が認めた者は、この限りでない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項でいう指定された健康診断を受診できなかったときは、当該事由が消滅した後、速やかに当該健康診断又はそれに相当する診断を受け、その結果を書面により町長に報告しなければならない。
(健康診断判定区分の決定及び報告)
第6条 健康診断者は、健康診断の結果に基づき別表第1に定めるところにより、職員の健康診断判定区分を決定しなければならない。ただし、健康診断者がその決定をすることができない場合は、町長は委員会にその決定を行わせるものとする。
2 健康診断者は、健康診断を実施した場合は、その結果に基づき、職員健康診断個人票を作成の上、町長に提出しなければならない。
3 前項の職員健康診断個人票の様式は委員会の意見を聴いて町長が別に定める。
(療養専念等の義務)
第8条 職員は、この規程に基づく命令、指示その他の措置を忠実に守り、自ら積極的に健康の回復又は保持・増進に努めなければならない。
(所属長の義務)
第9条 所属長は、職員に対するこの規程に基づく命令、指示その他の措置が的確に遵守されるよう職員を督励指導するとともに、勤務上の必要な配慮を行わなければならない。
(関係書類の保管)
第10条 健康診断に関する書類その他この規程に基づいて作成された関係書類等は総務課において保管しなければならない。ただし、給食従事者に対する検便の実施に係る書類については当該職員の所属課で保管する。
(秘密の保持)
第11条 この規程に基づく健康診断その他の健康管理の事務に従事又は関係した者は、それによって知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、職員の健康管理の実施について必要な事項は委員会の意見を聴いて町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年3月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
健康診断判定区分 | 医療の面 | 要医療(1) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
要観察(2) | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | ||
正常(3) | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | ||
勤務の面 | 要休業(A) | 勤務を休む必要のあるもの | |
要軽業(B) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | ||
要注意(C) | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | ||
正常(D) | 平常の生活でよいもの |
備考 健康診断判定区分は、医療の面及び勤務の面を組み合わせるものとする。
別表第2(第7条関係)
健康診断判定区分 | 健康管理指示区分 |
A1 | 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な時間勤務せず、医師による直接の医療行為を必要とする。 |
B1 | 医師による直接の医療行為を必要とするとともに、勤務場所又は職務の変更、勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務を避ける必要がある。 |
B2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするとともに、勤務場所又は職務の変更、勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務を避ける必要がある。 |
C1 | 医師による直接の医療行為を必要とするが、正規の勤務時間は制限する必要はなく、生活に注意する必要がある。 |
C2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするが、正規の勤務時間を制限する必要はなく、生活に注意する必要がある。 |
D2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするが、勤務し、生活してよい。 |
D3 | 健康者として、勤務し、生活してよい。 |