○健康管理委員会運営規程

昭和62年5月29日

規程第7号

(趣旨)

第1条 三木町職員健康管理規程(以下「規程」という。)第2条第2項の規定により、健康管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に必要な事項をこの規程において定める。

(委員会の目的)

第2条 職員の健康を保持・増進し、安全を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することは、職員が安んじて公務に専念するための必須の条件であるとの認識に立ち、そのために必要な措置が講じられるよう、職員の健康管理に関する重要事項について調査審議し、町長に意見を述べること及び決定を行うことを委員会の主な目的とする。

(調査審議事項)

第3条 委員会が調査審議し、町長に意見を述べる事項を次のとおりとする。

(1) 健康診断の受診対象者、検査項目、その他健康診断の実施について必要な事項

(2) 快適な職場環境の形成の促進について必要な事項

(3) その他、職員の健康管理について必要な事項

(所掌事務)

第4条 委員会が決定すべき事項を次のとおりとする。

(1) 特殊定期健康診断を行うべき特殊業務の範囲

(2) 成人病健康診断を実施すべき職員の範囲

(3) 健康診断において診断者が職員の健康診断判定区分を決定し得ない場合の同判定区分

(構成)

第5条 委員会の構成は次のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 保健衛生課長

(3) 学校教育課長

(4) 職員組合の代表者

(5) 保健師

(6) その他、委員となることが適当として町長が指名した者

(委員長、副委員長)

第6条 委員長は前条第1号の委員とし、副委員長は委員長が委員のうちからあらかじめ指名した者とする。

2 委員長、副委員長の職務権限は通常の例による。

(会議)

第7条 会議は毎年度1回の定例会及び必要に応じて開く臨時会とする。

2 会議は委員長が招集し、議長は委員長が務める。

3 会議の成立は、議長となるべき委員、保健師及びその他の2人以上の委員の出席を必要とする。

4 会議において委員のほかに関係者の意見を必要とする場合は、当該関係者を参考人として会議に参加させるものとする。

(委員長及び各委員の責務)

第8条 委員長は町長から意見を求められたときは停滞なく会議を招集し、委員会の意見を調整しなければならない。

2 各委員は委員会の目的の達成に誠実に努めるものとし、町長に職員の健康管理についての改善案等の意見を述べるべき事由が生じたと判断したときは、委員長に会議の招集を要請できる。

3 委員長は前条による会議の招集を正当な理由なく拒んではならない。

4 第5条第4号の委員は、職員の職場環境の改善についての要望等を調査し、第6条でいう定例会においてその調査内容を報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年3月1日から適用する。

(平成14年8月14日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

健康管理委員会運営規程

昭和62年5月29日 規程第7号

(平成14年8月14日施行)