○職員団体の業務に専従する職員に関する条例

昭和40年7月12日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項、第35条及び第52条第5項の規定にもとづき職員団体の業務に専従する職員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(専従休暇及びその期間)

第2条 任命権者は、職員に対しその申出により公務に支障のない限り、職員団体の代表者は役員として法第53条の規定により登録された職員団体の業務に専従するための休暇(以下「専従休暇」という。)を与えることができる。

(専従休暇の効果)

第3条 専従休暇を与えられた職員は、専従休暇の期間中は、職務に専念する義務を免除されるとともに職務に従事することができない。

2 専従休暇の期間中の職員には、給料、扶養手当その他いかなる給与も支給されない。

(専従休暇の終了)

第4条 次に掲げる場合においては、専従休暇は終了するものとする。

(1) 専従休暇の期間が満了した場合

(2) 専従休暇の期間の満了前において、その職員が任命権者の許可を得て職務に復帰した場合

(3) 専従休暇を与えられた理由が消滅した場合

(専従休暇中の職員の分限)

第5条 職員は、専従休暇の期間中においてもその職を保有し、その期間の終了とともに、その職に復帰する権利を有する。

(専従休暇の取消し)

第6条 任命権者は、専従休暇を与えられた職員がこの原則の規定に違反した場合には、その専従休暇を取り消すことができる。

この条例は、昭和40年7月12日から施行する。

職員団体の業務に専従する職員に関する条例

昭和40年7月12日 条例第18号

(昭和40年7月12日施行)