○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和30年1月17日

条例第14号

(目的及び適用範囲)

第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議会議員」という。)には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づくこの条例の定めるところにより議員報酬を支給し、その職務を行うために要する費用を弁償する。

2 議会議員には、期末手当を支給する。

(議員報酬額)

第2条 議員報酬額は、別表第1に定めるところによる。

(議員報酬の支給)

第3条 前条の議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職について当月分から、それぞれ支給し、議会議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、その日が月の中途である場合には、その月の日数を基礎として日割りをもって支給する。

(費用弁償の額)

第4条 議会議員が公務により旅行した場合には、別表第2に定めるところにより、費用弁償として旅費を支給する。

(期末手当)

第4条の2 議会議員の期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)の例による。この場合において、同条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるは「議会議員」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるは「100分の20」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

第5条 この条例に定めるものを除く外、議員報酬の支給及び費用の弁償方法は、一般職の職員の給料及び旅費支給の例による。この場合において、職員の給与に関する条例第20条の2及び第20条の3の規定は、適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年8月条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例改正による報酬額は、昭和31年度分より適用する。

(昭和31年11月条例第52号)

この条例は、昭和31年10月1日より施行する。

(昭和32年3月条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例改正による報酬額は、昭和32年度分より適用する。

(昭和34年3月条例第85号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年9月条例第109号)

この条例は、公布の日から施行し、宿泊料の改正規定を除き昭和35年7月1日より適用する。

(昭和36年4月条例第114号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。ただし、中小企業融資審査委員会、国民健康保険運営協議会に係る報酬については、昭和36年度より適用する。

(昭和37年1月条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

2 議会議員の期末手当支給に関する条例(三木町条例第55号)は、この条例の施行と同時に廃止する。

(昭和37年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。改正前の条例の規定に基づき、昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例の規定にもとづき支払われる報酬の内払と見做す。

(昭和38年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月23日条例第2号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、議会の議長、副議長及び議員の報酬額については、昭和38年10月1日に遡って適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和38年10月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われた報酬は、この条例に基づき支払われる報酬の内払とみなす。

(昭和39年6月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第1号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、議会の議長、副議長及び議員の報酬額については、昭和39年9月1日に遡って適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和39年9月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われた報酬は、この条例に基づき支払われる報酬の内払とみなす。

(昭和41年3月12日条例第5号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、別表第1中議会の議長、副議長及び議員の報酬額については、昭和40年9月1日に遡って適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和40年9月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われた報酬は、この条例にもとづき支払われる報酬の内払とみなす。

(昭和42年2月13日条例第1号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から適用する。ただし、別表第1中議会の議長、副議長及び議員の報酬額については、昭和41年9月1日に遡って適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和41年9月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われた報酬は、この条例にもとづき支払われる報酬の内払とみなす。

(昭和43年3月15日条例第1号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、別表第1中議会の議長、副議長及び議員の報酬額については、昭和42年8月1日に遡って適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和42年8月1日からこの条例施行の前日までに既に支払われた給与は、この条例にもとづき支払われる給与の内払とみなす。

(昭和43年7月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月7日から適用する。

(昭和44年3月13日条例第3号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第1中議会の議長、副議長及び議員の報酬額については、昭和43年7月1日に遡って適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和43年7月1日からこの条例施行の前日までに既に支払われた報酬は、この条例にもとづき支払われる報酬の内払とみなす。

(昭和44年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年9月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、別表第1中「議会の議長」「議会の副議長」「議会の議員」「選挙長」「投票管理者及び開票管理者」「投票立会人、開票立会人及び選挙立会人」「不在者投票管理者」の報酬については、昭和46年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき昭和46年4月1日からこの条例施行の前日までに既に支払われた報酬及び費用弁償は、この条例の規定に基づき支払われる報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和46年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年7月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第1中「議会の議長」「議会の副議長」「議会の議員」の報酬については、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年12月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和48年11月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われた報酬は、この条例に基づき支払われる報酬の内払とみなす。

(昭和49年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和49年11月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われた報酬は、この条例に基づき支払われる報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第14号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし別表第1中「議会の議長」「議会の副議長」「議会の議員」の報酬については、昭和51年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき昭和51年4月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われた報酬は、この条例の規定に基づき支払われる報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和53年3月27日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月12日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第23号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年2月8日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年11月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1中隣保館指導員に係る部分は、昭和53年4月1日から適用する。

2 議会議員が、改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年11月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月14日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年11月1日から適用する。

2 改正前の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年11月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年3月27日条例第7号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 町長、助役及び収入役の給与は、旅費に関する条例(昭和30年三木町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改める。

第3条 町長、助役及び収入役が公務により旅行した場合には、旅費を支給する。

2 前項の旅費については、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年三木町条例第14号)第4条、第5条及び別表第2の二の規定を準用する。

3 教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(昭和30年三木町条例第13号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改める。

(旅費)

第3条 教育長が公務により旅行した場合には、旅費を支給する。

2 前項の旅費については、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年三木町条例第14号)第4条、第5条及び別表第2の二の規定を準用する。

(昭和55年12月24日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年11月1日から適用する。

2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年11月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年7月2日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年12月24日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の2の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)第12条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 平成13年3月に支給する期末手当に関する第4条の2の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年三木町条例第34号)附則第2項中「100分の35」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成12年12月26日条例第34号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成12年12月26日条例第36号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月26日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

職名

議員報酬額

議会議長

月額

373,000円

議会副議長

月額

310,000円

議会議員(議長及び副議長を除く。)

月額

284,000円

別表第2

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1km)

日当

(1日)

宿泊料

(1夜)

食卓料

(1夜)

普通実費特別車輛実費

1等実費

実費

37円

県外 2,600円

県外 14,000円

県内 12,000円

2,600円

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和30年1月17日 条例第14号

(平成20年9月17日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年1月17日 条例第14号
昭和31年8月 条例第45号
昭和31年11月 条例第52号
昭和32年3月 条例第64号
昭和34年3月 条例第85号
昭和35年9月 条例第109号
昭和36年4月 条例第114号
昭和37年1月 条例第3号
昭和37年12月20日 条例第25号
昭和38年3月25日 条例第4号
昭和39年3月23日 条例第2号
昭和39年6月19日 条例第25号
昭和40年3月31日 条例第1号
昭和41年3月12日 条例第5号
昭和42年2月13日 条例第1号
昭和43年3月15日 条例第1号
昭和43年7月12日 条例第18号
昭和44年3月13日 条例第3号
昭和44年7月1日 条例第21号
昭和46年9月30日 条例第14号
昭和46年12月23日 条例第23号
昭和47年4月1日 条例第6号
昭和48年7月7日 条例第12号
昭和48年12月24日 条例第15号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和49年12月23日 条例第20号
昭和50年3月25日 条例第3号
昭和51年3月25日 条例第2号
昭和51年10月1日 条例第14号
昭和51年12月22日 条例第19号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和52年7月1日 条例第14号
昭和53年2月2日 条例第1号
昭和53年3月27日 条例第9号
昭和53年5月12日 条例第17号
昭和53年12月25日 条例第23号
昭和54年2月8日 条例第2号
昭和54年3月19日 条例第5号
昭和55年2月14日 条例第1号
昭和55年3月27日 条例第7号
昭和55年12月24日 条例第31号
昭和57年7月2日 条例第12号
昭和60年12月24日 条例第19号
昭和63年3月24日 条例第11号
平成2年3月28日 条例第1号
平成2年12月26日 条例第18号
平成3年3月25日 条例第3号
平成4年3月27日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第16号
平成12年12月26日 条例第34号
平成12年12月26日 条例第36号
平成15年2月26日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第2号
平成20年9月17日 条例第19号