○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和55年3月27日

条例第8号

(目的及び適用範囲)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づくこの条例の定めるところにより報酬を支給し、その職務を行うために要する費用を弁償する。

(報酬額)

第2条 報酬額は、別表第1に定めるところによる。ただし、町長、副町長、教育長及び職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)同表に掲げる職(消防団団長、消防団副団長、消防団分団長、消防団副分団長、消防団部長、消防団班長、消防団団員及び鳥獣被害対策実施隊員を除く。)を兼ねる場合において、一般職の職員としての給料その他の給与を受けるものにあっては、報酬を支給しない。

2 消防団員の出動に係る報酬額は、別表第2のとおりとする。

(日額の報酬の支給)

第3条 報酬の額を日額で定める者については、職務に従事した日数に応じて支給する。

(費用弁償の支給)

第4条 特別職の職員が公務により旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

(報酬及び費用弁償の支給方法等)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、報酬の支給方法並びに費用弁償の種類、額及びその支給方法は、町長が別に定めるもののほか、一般職の職員の給料及び旅費の支給の例による。

2 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員が公務により旅行した場合の費用弁償の種類及び額については、前項の規定にかかわらず議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年三木町条例第14号)第4条及び別表第2の二の規定を準用する。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年7月2日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第21号)

この条例は、昭和58年12月3日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月27日条例第26号)

この条例は、昭和59年10月1日より施行する。

(昭和61年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月17日条例第9号)

この条例は、平成7年4月17日から施行する。

(平成8年3月28日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成12年3月28日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成16年10月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項及び別表教育委員会委員の項の規定は適用せず、改正前の非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項並びに別表教育委員会委員長及び教育委員会委員(教育長である委員及び委員長を除く。)の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬額(円)

教育委員会委員

年額

207,000

農業委員会会長

基本給 年額 272,000

能率給 予算の範囲内で三木町長が定める額

農業委員会会長職務代理者

基本給 年額 222,000

能率給 予算の範囲内で三木町長が定める額

農業委員会委員(会長及び会長職務代理者を除く。)

基本給 年額 212,000

能率給 予算の範囲内で三木町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額 152,000

能率給 予算の範囲内で三木町長が定める額

監査委員(識見を有する者である委員)

年額

253,000

監査委員(議員である委員)

222,000

選挙管理委員会委員長

151,000

選挙管理委員会委員(委員長を除く。)

135,000

スポーツ推進委員

43,000

社会教育委員

19,000

公民館運営審議会委員

19,000

消防委員会委員

21,000

消防団団長

128,000

消防団副団長

95,000

消防団分団長

80,000

消防団副分団長

70,000

消防団部長

55,000

消防団班長

50,000

消防団団員

45,000

学校評議員

5,000

学校運営協議会委員

5,000

幼稚園給食共同調理場運営委員会委員

5,000

少年育成センター運営協議会委員

5,000

産業振興会議委員

5,000

鳥獣被害対策実施隊員

1,200

表彰審査委員会委員

1回の任期につき

5,000

環境審議会委員

5,000

固定資産評価審査委員会委員

日額

10,200

特別職報酬等審議会委員

10,200

中小企業融資審査委員会委員

9,700

国民健康保険運営協議会委員

9,700

隣保館運営審議会委員

9,700

防災会議委員・専門委員

9,700

国民保護協議会委員

9,700

都市計画審議会委員・臨時委員

9,700

空家等対策協議会委員

9,700

奨学生選考委員会委員

9,700

文化財保護審議会委員

9,700

教育委員会事務点検評価委員

9,700

情報公開・個人情報保護審査会委員

9,700

行政不服審査会委員

9,700

子ども・子育て会議の会長

5,000

子ども・子育て会議の委員

4,000

公共物管理審査委員会委員

2,100

選挙長及び開票管理者

1回の選挙につき

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額

投票所の投票管理者

投票所の投票立会人

開票立会人及び選挙立会人

不在者投票管理者(委員長の管理する不在者投票記載場所の管理者に限る。)

日額

期日前投票所の投票管理者

期日前投票所の投票立会人

上記以外の特別職の職員で非常勤のもの

勤務内容に基づき任命権者と町長の協議により定める額

別表第2(第2条関係)

出動項目

報酬額(円)

火災出動

出動4時間ごと

4,000

水防出動

4,000

行方不明者捜索

4,000

年末警戒

出動1回

4,000

訓練・警戒等(自主訓練等を除く。)

2,000

上記以外の出動

出動内容に基づき三木町消防団団長と町長の協議により定める額

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和55年3月27日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第8号
昭和55年7月3日 条例第22号
昭和55年10月3日 条例第26号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和57年7月2日 条例第15号
昭和58年12月26日 条例第21号
昭和59年3月29日 条例第1号
昭和59年9月27日 条例第26号
昭和61年3月26日 条例第1号
平成元年3月28日 条例第5号
平成元年9月27日 条例第23号
平成2年3月28日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第6号
平成6年3月28日 条例第4号
平成7年4月17日 条例第9号
平成8年3月28日 条例第4号
平成10年3月27日 条例第1号
平成10年6月24日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第3号
平成13年6月29日 条例第13号
平成15年12月18日 条例第15号
平成16年10月4日 条例第13号
平成17年3月28日 条例第3号
平成17年9月22日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第6号
平成19年6月25日 条例第14号
平成20年9月17日 条例第19号
平成24年3月29日 条例第1号
平成25年12月13日 条例第22号
平成27年3月20日 条例第10号
平成28年3月22日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年12月19日 条例第19号
平成29年3月24日 条例第3号
平成30年3月30日 条例第3号
平成30年3月30日 条例第14号
令和元年6月19日 条例第11号
令和2年3月23日 条例第2号
令和2年9月10日 条例第19号
令和3年3月18日 条例第1号
令和3年12月9日 条例第14号
令和4年3月17日 条例第5号