○証人等の実費弁償に関する条例

昭和34年3月1日

条例第87号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により、議会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員がその所掌に係る職務の遂行上必要があり選挙人その他の関係人の出頭を求めたときに支給すべき実費弁償の額を定めることを目的とする。

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償の額は、金5,000円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和34年3月1日 条例第87号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年3月1日 条例第87号
昭和46年7月12日 条例第8号
昭和61年3月26日 条例第2号
平成28年12月19日 条例第19号