○町長及び副町長の給与、旅費に関する条例

昭和30年1月7日

条例第12号

第1条 町長及び副町長の給与及び旅費の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 町長及び副町長の給料額は、次の通りとする。

町長 月額 850,000円

副町長 〃 638,000円

第3条 町長及び副町長が公務により旅行した場合には、旅費を支給する。

第4条 町長及び副町長には、第2条に定める給料のほか、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)の例による。この場合において、給与条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるは「町長及び副町長」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるは「100分の20」と読み替えるものとする。ただし、給与条例第20条第4項に規定する合計額に、給料月額の100分の25を乗じて得た額を加算することができる。

第5条 給料及び期末手当の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の給与支給の例による。この場合において、職員の給与に関する条例第20条の3中「任命権者」とあるのは、「町長」とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和32年10月条例第72号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年12月条例第102号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年4月条例第115号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和37年1月条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和36年11月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われた給与は、この条例に基づき支払われる給与の内払と見做す。

(昭和37年12月20日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払と見做す。

(昭和39年3月23日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和38年10月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われた給与は、この条例にもとづき支払われる給与の内払と見做す。

(昭和40年3月31日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和39年9月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われた給与は、この条例に基づき支払われる給与の内払とみなす。

(昭和40年4月8日条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月12日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和40年9月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われた給与は、この条例に基づき支払われる給与の内払とみなす。

(昭和41年11月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月23日から適用する。

(昭和42年2月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、町長の給料月額の改正規定については、昭和42年2月1日から適用し、その他の改正規定については、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和42年8月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われる給与の内払とみなす。

(昭和44年3月13日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和43年7月1日からこの条例施行日の前日までに既に支払われた給与は、この条例にもとづき支払われる給与の内払とみなす。

(昭和45年12月23日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和45年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。

(昭和46年12月23日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和46年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。

(昭和47年12月27日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和47年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。

(昭和48年12月24日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和48年11月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。

(昭和49年12月23日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和49年11月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。

(昭和51年12月22日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和51年11月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。

(昭和52年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和53年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和54年2月8日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年11月1日から適用する。

2 改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月に支給される期末手当の額は、改正前の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により同月に支給された期末手当の額(以下この項において「旧支給額」という。)とし、昭和54年3月に支給される期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第4条の規定により昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 旧支給額から改正後の条例第4条の規定により算定した昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額を控除した残額に相当する額

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年11月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年2月14日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年11月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年11月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月27日条例第7号抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年11月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年11月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年7月2日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月24日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)第12条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 平成13年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年三木町条例第34号)附則第2項中「100分の35」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成12年12月26日条例第34号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成18年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第5条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(以下この条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与及び施行日以後に出発する旅行にかかる旅費から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与及び施行日前に出発した旅行にかかる旅費については、なお従前の例による。

2 収入役の在職期間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与等条例に規定する町長等の例により給料及び期末手当並びに旅費を支給する。

3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額59万円とする。

4 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与等条例第4条第2項においてその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)第20条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

町長及び副町長の給与、旅費に関する条例

昭和30年1月7日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年1月7日 条例第12号
昭和32年10月 条例第72号
昭和34年12月 条例第102号
昭和36年4月 条例第115号
昭和37年1月 条例第1号
昭和37年12月20日 条例第20号
昭和39年3月23日 条例第3号
昭和40年3月31日 条例第2号
昭和40年4月8日 条例第12号
昭和41年3月12日 条例第6号
昭和41年11月5日 条例第23号
昭和42年2月13日 条例第2号
昭和43年3月15日 条例第2号
昭和44年3月13日 条例第4号
昭和45年12月23日 条例第28号
昭和46年12月23日 条例第20号
昭和47年12月27日 条例第20号
昭和48年12月24日 条例第16号
昭和49年12月23日 条例第21号
昭和51年12月22日 条例第20号
昭和52年7月1日 条例第19号
昭和53年2月2日 条例第2号
昭和53年3月23日 条例第6号
昭和54年2月8日 条例第3号
昭和55年2月14日 条例第3号
昭和55年3月27日 条例第7号
昭和55年12月24日 条例第32号
昭和57年7月2日 条例第13号
昭和60年12月24日 条例第20号
昭和63年3月24日 条例第12号
平成2年3月28日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第19号
平成4年3月27日 条例第4号
平成6年3月28日 条例第2号
平成8年3月28日 条例第2号
平成9年12月25日 条例第17号
平成12年12月26日 条例第34号
平成18年3月31日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第3号