○教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件及び職務専念義務の特例に関する条例
昭和30年1月7日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額550,000円とする。
(旅費)
第3条 教育長が公務により旅行した場合には、旅費を支給する。
2 前項の旅費については、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年三木町条例第14号)第4条、第5条及び別表第2の二の規定を準用する。
(手当)
第4条 教育長には、第2条に定める給料のほか、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 期末手当及び勤勉手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、同条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるは「教育長」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるは「100分の20」と読み替えるものとする。
(支給方法)
第5条 給料その他の給与の支給方法は、一般職員の給与支給の例による。
(勤務時間等)
第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月条例第73号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年12月条例第103号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和36年4月条例第116号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日より適用する。
附則(昭和37年1月条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和36年11月1日から条例の施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払と見做す。
附則(昭和37年1月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日より適用する。
附則(昭和37年12月20日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例の規定にもとづき支払われる給与の内払と見做す。
附則(昭和39年3月23日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和38年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定にもとづき支払われる給与の内払と見做す。
附則(昭和40年3月31日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和39年9月1日からこの条例施行日前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附則(昭和41年3月12日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和40年9月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附則(昭和42年2月13日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和41年9月1日からこの条例施行日の前日までに支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附則(昭和43年3月15日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和42年8月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附則(昭和44年3月13日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和43年7月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定にもとづき支払われる給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月23日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和45年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附則(昭和46年5月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月23日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和46年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附則(昭和47年12月27日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和47年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附則(昭和48年12月24日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和48年11月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和49年11月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月22日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和51年11月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附則(昭和53年2月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
附則(昭和54年2月8日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年11月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和53年11月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年2月14日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年11月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和54年11月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月27日条例第7号抄)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月24日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年11月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和55年11月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年7月2日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月24日条例第13号)
この条例は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月27日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第18号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件及び職務専念義務の特例に関する条例第1条及び第7条の規定は適用せず、改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。