○級別定数に関する規則

昭和41年3月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)第5条第1項の規定による職務の級の定数(以下「級定数」という。)の設定改定その他級定数の管理について必要な事項を定めるものとする。

(設定及び改定)

第2条 町長は、級別定数を定めるものとする。

2 級別定数は、毎年4月1日に設定するものとし、必要の都度改定するものとする。

(職務の等級の決定及び級別定数の流用)

第3条 職員の職務の級の決定は、前条の規定により定められた級別定数(以下「標準定数」という。)の範囲内で行わなければならない。ただし、町長は、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

(暫定定数)

第4条 町長は、標準定数に欠員がない場合において、次の各号に掲げる特殊の事由により標準定数の範囲をこえて職員の職務の級を決定することが人事管理上特にやむをえないと認めるときは、その事由に該当する職員に限り、暫定的な級別定数(以下「暫定定数」という。)を設定することができるものとする。

(1) 次に掲げる職員について、その者の占める職員の職の職務内容及び部内の他の職員の均衡を考慮し、従前と同一の職務の級にとどまらせ、又は従前と同等と認められる職務の級に決定することが必要であると認められる場合

 転任等の異動に伴って従前と同等以上の職務内容を有する職員の職を占めることとなった者

 退職等を予定し、一時暫定の職員の職(一時的に設定された職員の職で標準定数の定めがないもの。以下同じ。)を占めることとなった者

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかったため、給与に関する条例の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認があり、一時暫定の職員の職を占めることとなった者

 復職の際、一時暫定の職員の職を占めることとなった者

(2) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、その際に占めることとなった職員の職の職務内容によりその者と同等の資格等を有する部内の他の職員の職務の級と同一の職務の級に決定することが必要であると認められる場合

(3) 次に掲げる職員について、その者が長期間勤務し功績が極めて顕著であり、職務内容及び部内の他の職員との均衡を考慮し特に昇格させることが必要であると認められる場合

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職が予定されている者

 長期間同一の職務に従事し、高度の専門的な知識経験を有している者

(4) 職員の職が新設され標準定数が新定されるまでの間職員の職務の級を決定するため、一時級別定数上の措置を行うことが必要であると認められる場合

(5) 標準定数が減少したため、現在員(暫定定数が設定されている職員を除く。)が標準定数をこえることとなり、一時級別定数上の措置を行うことが必要であると認められる場合

(実行定数)

第5条 前条の規定により暫定定数が設定された場合においては、標準定数は、次項に定めるところにより増減するものとし、職員の職務の級の決定はその増減した級別定数(以下「実行定数」という。)の範囲内で行わなければならない。

2 暫定定数が設定された場合は、その設定された暫定定数の数をその職務の級の標準定数(既に暫定定数が設定されている場合は本項により増減された実行定数とする。以下本項において同じ。)に加えた数をもって当該職務の級の実行定数とし、その直近下位の職務の級の標準定数をその増加した数だけ振替に減じた数をもって当該直近下位の職務の級の実行定数とする。ただし、直近下位の職務の級において欠員がないため減ずることができない場合は、さらにその職務の級により順次下位の職務の級の定数について振替を行うものとする。

3 暫定定数に欠員を生じた場合には、暫定定数及び当該職務の級の実行定数は、それぞれ欠員数だけ減ずるものとし、その暫定定数と振替に減じて定められた実行定数は、その欠員に相当する数だけ振替に増加するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるものを除き、級別定数の管理に関し、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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級別定数に関する規則

昭和41年3月12日 規則第2号

(令和5年11月2日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年3月12日 規則第2号
昭和60年12月24日 規則第12号
令和5年11月2日 規則第25号