○技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定の適用を受ける職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員で常時勤務を要するものに支給される給与の種類は、給料並びに扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の基準)

第3条 前条の規定により職員に支給される給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)の規定により支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和43年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(平成12年3月28日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

4 旧再任用職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(地方公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

2 地方公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成12年三木町条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成13年12月28日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、(中略)附則第9項の規定は、公布の日から(中略)施行する。

(平成18年3月31日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第7条の規定による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「もの」とあるのは、「もの(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第2項の規定を適用する。

技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年3月12日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年3月12日 条例第2号
昭和43年3月15日 条例第6号
昭和45年12月23日 条例第31号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年12月26日 条例第35号
平成13年12月28日 条例第16号
平成14年12月20日 条例第15号
平成18年3月31日 条例第4号
平成19年12月25日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第20号
令和4年12月15日 条例第14号