○技能職員の給与に関する規則
昭和41年3月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年三木町条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、条例第1条に規定する職員で次に掲げるものをいう。
(1) 児童厚生員
(2) 用務員
(3) 衛生技術員
(4) 給食調理員
(5) 自動車運転手
(6) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級の職務の内容)
第4条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(職務の級の決定)
第5条 職員の職務の級は、前条に規定する等級別基準職務表及び別に定める級別資格基準により決定する。
(初任給)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に定める基準に従い決定する。
(昇格の場合の号給)
第6条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昇給の号給数の抑制)
第6条の3 57歳を超える職員を昇給させる場合の標準の昇給の号給数は、2号給とする。
(降格の場合の号給)
第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第5)の降格後の号給欄に定める号給とする。
(支給方法等)
第8条 この規則に定めるもののほか、給与の支給の方法等に関しては、職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴なう措置)
2 職員の給料月額は、昭和40年10月1日において附則別表の切替表を用い、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例により切り替えるものとする。
(給与の内払)
4 この規則施行前に従前の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
5 別表の規定の昭和49年度における適用については、当該規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
別表第1(第3条関係)
技能職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 165,900 | 230,000 | 261,300 | ||
2 | 167,000 | 231,500 | 262,300 | ||
3 | 168,100 | 233,000 | 263,300 | ||
4 | 169,200 | 234,500 | 264,300 | ||
5 | 170,300 | 236,000 | 265,300 | ||
6 | 171,400 | 237,500 | 266,300 | ||
7 | 172,500 | 239,000 | 267,300 | ||
8 | 173,600 | 240,500 | 268,300 | ||
9 | 174,700 | 242,000 | 269,300 | ||
10 | 175,800 | 243,400 | 270,300 | ||
11 | 176,900 | 244,800 | 271,300 | ||
12 | 178,000 | 246,200 | 272,300 | ||
13 | 179,100 | 247,400 | 273,300 | ||
14 | 180,200 | 248,600 | 274,300 | ||
15 | 181,300 | 249,800 | 275,300 | ||
16 | 182,400 | 251,000 | 276,400 | ||
17 | 183,500 | 252,100 | 277,400 | ||
18 | 184,600 | 253,200 | 278,700 | ||
19 | 185,800 | 254,300 | 280,000 | ||
20 | 186,900 | 255,400 | 281,200 | ||
21 | 188,000 | 256,400 | 282,500 | ||
22 | 189,700 | 257,400 | 283,800 | ||
23 | 191,300 | 258,400 | 285,000 | ||
24 | 192,900 | 259,400 | 286,200 | ||
25 | 194,500 | 260,400 | 287,300 | ||
26 | 196,200 | 261,300 | 288,500 | ||
27 | 197,800 | 262,200 | 289,800 | ||
28 | 199,400 | 263,100 | 291,100 | ||
29 | 201,000 | 263,900 | 292,400 | ||
30 | 202,700 | 264,700 | 293,400 | ||
31 | 204,400 | 265,500 | 294,400 | ||
32 | 206,100 | 266,300 | 295,500 | ||
33 | 207,400 | 267,000 | 296,600 | ||
34 | 209,000 | 267,800 | 297,800 | ||
35 | 210,600 | 268,600 | 298,900 | ||
36 | 212,100 | 269,300 | 300,100 | ||
37 | 213,600 | 270,000 | 301,300 | ||
38 | 215,200 | 270,800 | 302,600 | ||
39 | 216,800 | 271,600 | 303,900 | ||
40 | 218,400 | 272,300 | 305,200 | ||
41 | 220,000 | 273,000 | 306,500 | ||
42 | 221,700 | 273,800 | 307,800 | ||
43 | 223,000 | 274,600 | 309,100 | ||
44 | 224,300 | 275,300 | 310,400 | ||
45 | 225,600 | 276,000 | 311,700 | ||
46 | 226,700 | 276,700 | 313,000 | ||
47 | 227,800 | 277,400 | 314,300 | ||
48 | 228,900 | 278,100 | 315,400 | ||
49 | 230,000 | 278,800 | 316,300 | ||
50 | 231,100 | 279,500 | 317,600 | ||
51 | 232,200 | 280,200 | 318,900 | ||
52 | 233,300 | 280,900 | 320,200 | ||
53 | 234,400 | 281,500 | 321,400 | ||
54 | 235,400 | 282,200 | 322,700 | ||
55 | 236,400 | 282,800 | 323,900 | ||
56 | 237,300 | 283,500 | 325,100 | ||
57 | 238,200 | 284,100 | 326,400 | ||
58 | 239,100 | 284,800 | 327,500 | ||
59 | 239,900 | 285,400 | 328,600 | ||
60 | 240,700 | 286,100 | 329,700 | ||
61 | 241,400 | 286,700 | 330,400 | ||
62 | 242,000 | 287,400 | 331,300 | ||
63 | 242,600 | 288,000 | 332,000 | ||
64 | 243,200 | 288,500 | 332,800 | ||
65 | 243,800 | 289,000 | 333,600 | ||
66 | 244,400 | 289,600 | 334,000 | ||
67 | 245,000 | 290,100 | 334,600 | ||
68 | 245,500 | 290,700 | 335,300 | ||
69 | 246,000 | 291,200 | 336,100 | ||
70 | 246,400 | 291,700 | 336,800 | ||
71 | 246,700 | 292,300 | 337,500 | ||
72 | 247,000 | 292,900 | 338,100 | ||
73 | 247,300 | 293,400 | 338,600 | ||
74 | 247,600 | 293,900 | 339,200 | ||
75 | 247,900 | 294,300 | 339,700 | ||
76 | 248,200 | 294,600 | 340,300 | ||
77 | 248,500 | 294,800 | 340,600 | ||
78 | 248,800 | 295,100 | 341,100 | ||
79 | 249,100 | 295,300 | 341,500 | ||
80 | 249,400 | 295,600 | 341,900 | ||
81 | 249,700 | 295,800 | 342,300 | ||
82 | 250,000 | 296,000 | 342,800 | ||
83 | 250,300 | 296,300 | 343,300 | ||
84 | 250,600 | 296,500 | 343,800 | ||
85 | 250,900 | 296,800 | 344,100 | ||
86 | 251,200 | 297,100 | 344,500 | ||
87 | 251,500 | 297,400 | 344,900 | ||
88 | 251,800 | 297,700 | 345,300 | ||
89 | 252,100 | 298,000 | 345,600 | ||
90 | 252,400 | 298,300 | 346,000 | ||
91 | 252,700 | 298,600 | 346,400 | ||
92 | 253,000 | 299,000 | 346,800 | ||
93 | 253,300 | 299,200 | 347,000 | ||
94 | 253,600 | 299,400 | 347,400 | ||
95 | 253,900 | 299,700 | 347,800 | ||
96 | 254,200 | 300,100 | 348,200 | ||
97 | 254,500 | 300,300 | 348,400 | ||
98 | 254,800 | 300,600 | 348,800 | ||
99 | 255,100 | 301,000 | 349,200 | ||
100 | 255,400 | 301,400 | 349,500 | ||
101 | 255,700 | 301,600 | 349,800 | ||
102 | 256,000 | 301,900 | 350,200 | ||
103 | 256,300 | 302,200 | 350,600 | ||
104 | 256,600 | 302,500 | 351,000 | ||
105 | 256,900 | 302,700 | 351,500 | ||
106 | 257,200 | 303,000 | 351,900 | ||
107 | 257,500 | 303,300 | 352,300 | ||
108 | 257,800 | 303,600 | 352,700 | ||
109 | 258,100 | 303,800 | 353,200 | ||
110 | 304,200 | 353,600 | |||
111 | 304,600 | 353,900 | |||
112 | 304,900 | 354,200 | |||
113 | 305,100 | 354,700 | |||
114 | 305,300 | ||||
115 | 305,600 | ||||
116 | 306,000 | ||||
117 | 306,200 | ||||
118 | 306,400 | ||||
119 | 306,700 | ||||
120 | 307,000 | ||||
121 | 307,400 | ||||
122 | 307,600 | ||||
123 | 307,900 | ||||
124 | 308,200 | ||||
125 | 308,500 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 |
別表第2(第4条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 技能職 |
2級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能職 |
3級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする技能職 |
別表第3(第6条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級13号給 |
別表第4(第6条の2関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 |
19 | 1 | 3 |
20 | 1 | 4 |
21 | 1 | 5 |
22 | 1 | 6 |
23 | 1 | 7 |
24 | 1 | 8 |
25 | 1 | 9 |
26 | 1 | 10 |
27 | 1 | 11 |
28 | 1 | 12 |
29 | 1 | 13 |
30 | 1 | 14 |
31 | 1 | 15 |
32 | 1 | 16 |
33 | 1 | 17 |
34 | 1 | 18 |
35 | 1 | 19 |
36 | 1 | 20 |
37 | 1 | 21 |
38 | 1 | 22 |
39 | 1 | 23 |
40 | 1 | 24 |
41 | 1 | 25 |
42 | 1 | 26 |
43 | 1 | 27 |
44 | 1 | 28 |
45 | 1 | 29 |
46 | 1 | 30 |
47 | 1 | 31 |
48 | 1 | 32 |
49 | 1 | 33 |
50 | 2 | 34 |
51 | 3 | 35 |
52 | 4 | 36 |
53 | 5 | 37 |
54 | 6 | 37 |
55 | 7 | 38 |
56 | 8 | 38 |
57 | 9 | 39 |
58 | 10 | 39 |
59 | 11 | 40 |
60 | 12 | 40 |
61 | 13 | 41 |
62 | 14 | 42 |
63 | 15 | 43 |
64 | 16 | 44 |
65 | 17 | 45 |
66 | 18 | 45 |
67 | 19 | 46 |
68 | 20 | 46 |
69 | 21 | 47 |
70 | 21 | 47 |
71 | 22 | 48 |
72 | 22 | 48 |
73 | 23 | 49 |
74 | 23 | 49 |
75 | 24 | 49 |
76 | 24 | 49 |
77 | 25 | 49 |
78 | 25 | 50 |
79 | 26 | 50 |
80 | 26 | 50 |
81 | 27 | 50 |
82 | 27 | 50 |
83 | 28 | 51 |
84 | 28 | 51 |
85 | 29 | 51 |
86 | 29 | 51 |
87 | 29 | 51 |
88 | 30 | 52 |
89 | 30 | 52 |
90 | 30 | 52 |
91 | 31 | 52 |
92 | 31 | 52 |
93 | 31 | 53 |
94 | 32 | 53 |
95 | 32 | 53 |
96 | 32 | 53 |
97 | 33 | 53 |
98 | 33 | 54 |
99 | 33 | 54 |
100 | 34 | 54 |
101 | 34 | 54 |
102 | 34 | 54 |
103 | 35 | 55 |
104 | 35 | 55 |
105 | 35 | 55 |
106 | 36 | 55 |
107 | 36 | 55 |
108 | 36 | 56 |
109 | 37 | 56 |
110 | 56 | |
111 | 56 | |
112 | 56 | |
113 | 56 | |
114 | 56 | |
115 | 56 | |
116 | 56 | |
117 | 57 | |
118 | 57 | |
119 | 57 | |
120 | 57 | |
121 | 57 | |
122 | 57 | |
123 | 57 | |
124 | 57 | |
125 | 57 |
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第5(第7条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 49 | 17 |
2 | 49 | 18 |
3 | 49 | 19 |
4 | 50 | 20 |
5 | 51 | 21 |
6 | 52 | 22 |
7 | 54 | 23 |
8 | 55 | 24 |
9 | 57 | 25 |
10 | 58 | 26 |
11 | 59 | 27 |
12 | 60 | 28 |
13 | 61 | 29 |
14 | 62 | 30 |
15 | 63 | 31 |
16 | 64 | 32 |
17 | 65 | 33 |
18 | 66 | 34 |
19 | 67 | 35 |
20 | 68 | 36 |
21 | 70 | 37 |
22 | 72 | 38 |
23 | 74 | 39 |
24 | 76 | 40 |
25 | 78 | 41 |
26 | 80 | 42 |
27 | 82 | 43 |
28 | 84 | 44 |
29 | 87 | 45 |
30 | 90 | 46 |
31 | 93 | 47 |
32 | 96 | 48 |
33 | 99 | 49 |
34 | 102 | 50 |
35 | 105 | 51 |
36 | 108 | 52 |
37 | 109 | 54 |
38 | 109 | 56 |
39 | 109 | 58 |
40 | 109 | 60 |
41 | 109 | 61 |
42 | 109 | 62 |
43 | 109 | 63 |
44 | 109 | 64 |
45 | 109 | 66 |
46 | 109 | 68 |
47 | 109 | 70 |
48 | 109 | 72 |
49 | 109 | 77 |
50 | 109 | 82 |
51 | 109 | 87 |
52 | 109 | 92 |
53 | 109 | 97 |
54 | 109 | 102 |
55 | 109 | 107 |
56 | 109 | 116 |
57 | 109 | 125 |
58 | 109 | 125 |
59 | 109 | 125 |
60 | 109 | 125 |
61 | 109 | 125 |
62 | 109 | 125 |
63 | 109 | 125 |
64 | 109 | 125 |
65 | 109 | 125 |
66 | 109 | 125 |
67 | 109 | 125 |
68 | 109 | 125 |
69 | 109 | 125 |
70 | 109 | 125 |
71 | 109 | 125 |
72 | 109 | 125 |
73 | 109 | 125 |
74 | 109 | 125 |
75 | 109 | 125 |
76 | 109 | 125 |
77 | 109 | 125 |
78 | 109 | 125 |
79 | 109 | 125 |
80 | 109 | 125 |
81 | 109 | 125 |
82 | 109 | 125 |
83 | 109 | 125 |
84 | 109 | 125 |
85 | 109 | 125 |
86 | 109 | 125 |
87 | 109 | 125 |
88 | 109 | 125 |
89 | 109 | 125 |
90 | 109 | 125 |
91 | 109 | 125 |
92 | 109 | 125 |
93 | 109 | 125 |
94 | 109 | 125 |
95 | 109 | 125 |
96 | 109 | 125 |
97 | 109 | 125 |
98 | 109 | 125 |
99 | 109 | 125 |
100 | 109 | 125 |
101 | 109 | 125 |
102 | 109 | 125 |
103 | 109 | 125 |
104 | 109 | 125 |
105 | 109 | 125 |
106 | 109 | 125 |
107 | 109 | 125 |
108 | 109 | 125 |
109 | 109 | 125 |
110 | 109 | 125 |
111 | 109 | 125 |
112 | 109 | 125 |
113 | 109 | 125 |
114 | 109 | |
115 | 109 | |
116 | 109 | |
117 | 109 | |
118 | 109 | |
119 | 109 | |
120 | 109 | |
121 | 109 | |
122 | 109 | |
123 | 109 | |
124 | 109 | |
125 | 109 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
附則(昭和42年2月13日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年3月15日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年3月13日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、通勤手当については昭和43年5月1日から、期末手当、勤勉手当、宿日直手当については昭和44年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年12月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当については改正前の規則による。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月23日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(昭和46年4月1日における号給の切替え)
2 昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、附則別表に掲げる号給とする。
附則別表
(ア) 切替日の前日においてその属する職務の等級が技能労務の等級である者
切替日前日において受ける号給 (旧) | 切替日における号給 (新) | 切替日前日において受ける号給 (旧) | 切替日における号給 (新) |
1号給 |
| 20〃 | 17〃 |
2〃 |
| 21〃 | 17〃 |
3〃 |
| 22〃 | 18〃 |
4〃 | 1号給 | 23〃 | 18〃 |
5〃 | 2〃 | 24〃 | 19〃 |
6〃 | 3〃 | 25〃 | 19〃 |
7〃 | 4〃 | 26〃 | 20〃 |
8〃 | 5〃 | 27〃 | 21〃 |
9〃 | 6〃 | 28〃 | 22〃 |
10〃 | 7〃 | 29〃 | 23〃 |
11〃 | 8〃 | 30〃 | 23〃 |
12〃 | 9〃 | 31〃 | 24〃 |
13〃 | 10〃 | 32〃 | 25〃 |
14〃 | 11〃 | 33〃 | 26〃 |
15〃 | 12〃 | 34〃 | 27〃 |
16〃 | 13〃 | 35〃 | 28〃 |
17〃 | 14〃 |
| 29〃 |
18〃 | 15〃 |
| 30〃 |
19〃 | 16〃 |
| 31〃 |
|
|
| 32〃 |
附則(昭和46年12月23日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づき、昭和46年5月1日からこの規則施行までの間に既に支払われた給与は、この規則の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附則(昭和47年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(号給の切替え等)
2 昭和47年4月1日の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とし、同表の短縮期間欄に定めのある旧号給を受ける職員の昇給期間は、同表の短縮期間欄に定める期間を短縮するものとする。
附則別表
切替表
技能労務職 | |||||
旧号給 | 新号給 | 短縮期間 | 旧号給 | 新号給 | 短縮期間 |
1 |
|
| 17 | 15 |
|
2 |
|
| 18 | 16 |
|
3 | 1 |
| 19 | 17 |
|
4 | 2 |
| 20 | 18 |
|
5 | 3 | 6 | 21 | 19 |
|
6 | 4 | 6 | 22 | 20 |
|
7 | 5 | 6 | 23 | 21 |
|
8 | 6 | 6 | 24 | 22 |
|
9 | 7 | 3 | 25 | 23 |
|
10 | 8 | 3 | 26 | 24 |
|
11 | 9 | 3 | 27 | 25 |
|
12 | 10 |
| 28 | 26 |
|
13 | 11 |
| 29 | 27 |
|
14 | 12 |
| 30 | 28 |
|
15 | 13 |
| 31 | 29 |
|
16 | 14 |
| 32 | 30 |
|
附則(昭和47年12月27日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年12月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(次項及び第3項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員 旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
技能労務職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
技能労務職 |
|
| 月 | 月 | 円 |
22 | 22 | 3 | 6 | 72,800 | |
23 | 23 | 6 | 9 | 73,800 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 75,600 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 76,400 | |
27 | 25 |
|
|
| |
28 | 26 | 3 | 6 | 78,300 | |
29 | 27 | 6 | 9 | 79,100 |
附則(昭和49年7月1日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月23日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則(昭和50年12月22日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和50年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則(昭和51年12月22日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和53年2月2日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和53年12月25日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和54年12月22日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和55年3月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年三木町条例第9号)附則第4項に規定する新たに技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年三木町条例第2号)の適用を受ける者の昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級及びその受ける号給は、切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定によりその者が属する職務の等級及びその受ける号給に対応する附則別表に定める等級及び号給とする。
3 切替日の前日において改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定により技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替日における等級は、2等級とし、その受ける号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日の号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条において例によることとされている職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則別表
切替日の前日においてその者の属する行政職給料表の職務の等級及びその受ける号給 | 切替日における技能労務職給料表の職務の等級及び号給 |
4等級11号給 | 1等級11号給 |
4等級12号給 | 1等級12号給 |
4等級13号給 | 1等級12号給 |
4等級14号給 | 1等級13号給 |
附則(昭和55年12月24日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和56年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和58年12月26日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和60年1月17日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和60年12月24日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定により、その例によることとされている職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号。以下「条例」という。)第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(給料の切替え等に伴う措置)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職員の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 |
附則(昭和61年3月26日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定[改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定により、その例によることとされている職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号。以下「条例」という。)第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。]の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(給料の切替え等に伴う措置)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、条例の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1
職員の級の切替表
旧級 | 職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
2級 | 3級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
(旧1級)
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 |
|
2 | 1 |
|
3 | 1 |
|
4 | 1 |
|
5 | 2 |
|
6 | 3 |
|
7 | 4 |
|
8 | 5 |
|
9 | 6 |
|
10 | 7 |
|
11 | 8 |
|
12 | 9 |
|
13 |
| 4 |
14 |
| 4 |
15 |
| 5 |
16 |
| 6 |
17 |
| 6 |
18 |
| 7 |
19 |
| 8 |
20 |
| 9 |
21 |
| 9 |
22 |
| 10 |
23 |
| 11 |
24 |
| 11 |
25 |
| 12 |
26 |
| 12 |
27 |
| 13 |
28 |
| 13 |
29 |
| 14 |
30 |
| 14 |
31 |
| 15 |
32 |
| 16 |
(旧2級)
旧号給 | 新号給 |
3級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 10 |
16 | 11 |
17 | 12 |
18 | 13 |
19 | 14 |
20 | 15 |
21 | 16 |
22 | 17 |
23 | 18 |
24 | 19 |
25 | 19 |
26 | 20 |
27 | 21 |
28 | 22 |
29 | 23 |
30 | 24 |
31 | 25 |
32 | 26 |
附則(昭和61年12月19日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和62年12月21日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和63年12月22日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成元年12月20日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成2年12月26日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成3年12月24日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成4年12月21日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(職務の級の切替え)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(改正後の規則第4条の規定により、その例によることとされている職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。)を新号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1 職員の職務の級の切替表(附則第2項関係)
技能労務職給料表
旧級 | 職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
2級 | 2級 |
3級 | |
3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
(旧1級)
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 |
|
|
2 | 6 |
|
3 | 7 |
|
4 | 8 |
|
5 | 9 |
|
6 | 10 |
|
7 | 11 |
|
8 |
| 2 |
9 |
| 3 |
10 |
| 3 |
11 |
| 4 |
12 |
| 4 |
13 |
| 4 |
14 |
| 5 |
15 |
| 5 |
16 |
| 5 |
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
32 |
|
|
(旧2級)
旧号給 | 新号給 | |
2級 | 3級 | |
1 |
|
|
2 | 2 |
|
3 | 3 |
|
4 | 4 |
|
5 | 5 |
|
6 | 6 |
|
7 | 7 |
|
8 | 8 |
|
9 | 9 |
|
10 | 10 |
|
11 | 11 |
|
12 | 12 |
|
13 | 13 |
|
14 |
| 8 |
15 |
| 8 |
16 |
| 9 |
17 |
| 9 |
18 |
| 10 |
19 |
| 10 |
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
32 |
|
|
(旧3級)
旧号給 | 新号給 | |
3級 | 4級 | |
1 | 1 |
|
2 | 2 |
|
3 | 3 |
|
4 | 4 |
|
5 | 5 |
|
6 | 6 |
|
7 | 7 |
|
8 | 8 |
|
9 | 9 |
|
10 | 10 |
|
11 | 11 |
|
12 | 12 |
|
13 | 13 |
|
14 | 14 |
|
15 | 15 |
|
16 | 16 |
|
17 | 17 |
|
18 |
| 10 |
19 |
| 11 |
20 |
| 11 |
21 |
| 11 |
22 |
| 12 |
23 |
| 12 |
24 |
| 12 |
25 |
| 13 |
26 |
| 13 |
27 |
| 13 |
28 |
| 14 |
29 |
| 14 |
30 |
| 14 |
31 |
| 15 |
32 |
| 15 |
附則(平成5年12月21日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成6年12月20日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成7年12月25日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成8年12月19日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成9年12月25日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成10年12月18日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成11年12月21日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成12年12月26日規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日規則第22号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年11月30日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成15年12月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間その他の職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)の給料表の適用を受ける者の例による。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成17年5月31日規則第11号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成17年11月30日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成17年12月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間その他の職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)の給料表の適用を受ける者の例による。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において技能職員の給与に関する規則の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 旧級が1級である職員 町長の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 41 | 5 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 6 | 2 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 7 | 3 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 8 | 4 | 12 | |
12月以上 | 5 | 45 | 9 | 5 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 45 | 9 | 5 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 10 | 6 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 11 | 7 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 12 | 8 | 16 | |
12月以上 | 9 | 49 | 13 | 9 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 49 | 13 | 9 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 14 | 10 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 15 | 11 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 16 | 12 | 20 | |
12月以上 | 13 | 53 | 17 | 13 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 53 | 17 | 13 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 18 | 14 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 19 | 15 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 20 | 16 | 24 | |
12月以上 | 17 | 57 | 21 | 17 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 57 | 21 | 17 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 22 | 18 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 23 | 19 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 24 | 20 | 28 | |
12月以上 | 21 | 61 | 25 | 21 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 61 | 25 | 21 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 26 | 22 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 27 | 23 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 28 | 24 | 32 | |
12月以上 | 25 | 65 | 29 | 25 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 65 | 29 | 25 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 30 | 26 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 31 | 27 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 32 | 28 | 36 | |
12月以上 | 29 | 69 | 33 | 29 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 69 | 33 | 29 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 70 | 34 | 30 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 71 | 35 | 31 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 36 | 32 | 40 | |
12月以上 | 33 | 73 | 37 | 33 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 73 | 37 | 33 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 74 | 38 | 34 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 75 | 39 | 35 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 76 | 40 | 36 | 44 | |
12月以上 | 37 | 77 | 41 | 37 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 77 | 41 | 37 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 42 | 38 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 79 | 43 | 39 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 80 | 44 | 40 | 48 | |
12月以上 | 41 | 81 | 45 | 41 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 81 | 45 | 41 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 82 | 46 | 42 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 83 | 47 | 43 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 84 | 48 | 44 | 52 | |
12月以上 | 45 | 85 | 49 | 45 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 85 | 49 | 45 | 53 |
3月以上6月未満 | 45 | 86 | 50 | 46 | 54 | |
6月以上9月未満 | 46 | 87 | 51 | 47 | 55 | |
9月以上12月未満 | 46 | 88 | 52 | 48 | 56 | |
12月以上 | 47 | 89 | 53 | 49 | 57 | |
14 | 3月未満 | 47 | 89 | 53 | 49 | 57 |
3月以上6月未満 | 47 | 90 | 54 | 49 | 58 | |
6月以上9月未満 | 48 | 91 | 55 | 50 | 59 | |
9月以上12月未満 | 48 | 92 | 56 | 50 | 60 | |
12月以上 | 49 | 93 | 57 | 51 | 61 | |
15 | 3月未満 | 49 | 93 | 57 | 51 | 61 |
3月以上6月未満 | 49 | 94 | 58 | 51 | 62 | |
6月以上9月未満 | 49 | 95 | 59 | 52 | 63 | |
9月以上12月未満 | 50 | 96 | 60 | 52 | 64 | |
12月以上 | 50 | 97 | 61 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 50 | 97 | 61 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 50 | 98 | 62 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 51 | 99 | 63 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 51 | 100 | 64 | 56 | 68 | |
12月以上 | 51 | 101 | 65 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 51 | 101 | 65 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 52 | 102 | 66 | 57 | 70 | |
6月以上9月未満 | 52 | 103 | 67 | 58 | 71 | |
9月以上12月未満 | 52 | 104 | 68 | 58 | 72 | |
12月以上 | 53 | 105 | 69 | 59 | 73 | |
18 | 3月未満 | 53 | 105 | 69 | 59 | 73 |
3月以上6月未満 | 53 | 106 | 70 | 59 | 74 | |
6月以上9月未満 | 53 | 107 | 71 | 60 | 75 | |
9月以上12月未満 | 53 | 108 | 72 | 60 | 76 | |
12月以上 | 54 | 109 | 73 | 61 | 77 | |
19 | 3月未満 | 54 | 109 | 73 | 61 | 77 |
3月以上6月未満 | 54 | 109 | 74 | 61 | 78 | |
6月以上9月未満 | 54 | 109 | 75 | 61 | 79 | |
9月以上12月満 | 54 | 109 | 76 | 62 | 80 | |
12月以上 | 55 | 109 | 77 | 62 | 81 | |
20 | 3月未満 | 55 |
| 77 | 62 | 81 |
3月以上6月未満 | 55 |
| 78 | 62 | 82 | |
6月以上9月未満 | 55 |
| 79 | 63 | 83 | |
9月以上12月未満 | 55 |
| 80 | 63 | 84 | |
12月以上 | 56 |
| 81 | 63 | 85 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
最高号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替表
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 |
|
|
|
|
|
365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 |
附則(平成19年12月25日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第4の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成21年11月30日規則第16号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第26号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第25号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月9日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成26年12月25日規則第27号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下改正後の規則という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成29年12月20日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和元年12月18日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和元年12月20日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則附則第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月21日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和5年1月13日規則第7号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第5条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第5条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 技能職員の給与に関する規則第6条から第7条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月28日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 前項に規定するもののほか、この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、同項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和6年12月20日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。