○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和62年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、支給額等について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫業務従事手当

(防疫業務従事手当)

第3条 防疫業務従事手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に規定する感染症の病菌に汚染されている区域において行う患者の看護又は当該病菌の付着した物件の若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、作業1日につき3,000円とする。

(支給制限)

第4条 特殊勤務手当の支給を受ける職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その手当を減額又は停止することができる。

(1) 心身の故障又は私事のため、その月において10日以上勤務しなかった場合

(2) 勤務成績がよくない場合

(3) その他特別な事由により支給する必要がない場合

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和45年三木町規則第1号)は、廃止する。

(平成4年3月27日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和62年3月20日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第7号
平成6年3月28日 条例第7号
平成11年3月29日 条例第4号
平成18年3月31日 条例第5号
平成19年3月27日 条例第5号