○三木町会計規則

昭和48年1月25日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 収入

第1節 徴収(第4条―第13条)

第2節 収納(第14条―第18条の2)

第3節 収入の過誤(第19条・第20条)

第4節 収入未済金(第21条―第23条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第24条―第26条)

第2節 支出の方法(第27条―第29条)

第3節 支出の方法の特例(第30条―第40条)

第4節 支払(第41条―第45条の2)

第5節 支出の過誤(第46条・第47条)

第4章 決算(第48条・第49条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納の事務(第50条―第55条)

第2節 支払事務(第56条―第59条)

第3節 報告等(第60条―第66条)

第6章 現金及び有価証券(第67条―第69条)

第7章 帳簿及び諸表(第70条―第76条)

第8章 事務引継(第77条・第78条)

第9章 雑則(第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、町の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び出納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた他の会計職員(分任出納員)をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(8) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(9) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(10) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(会計管理者の事務代理)

第3条 会計管理者に事故があるときは、出納室長がその事務を代理するものとし、出納室長にも事故があるときは、総務課長がその事務を代理する。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第4条 収入決定権者は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入金に係る関係書類に基づいて、所属年度歳入科目納入すべき金額、納入義務者、納付期限等が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

(事後調定)

第5条 次に掲げる収入金については、収入決定権者は、出納機関から領収済通知書の送付を受けた後、速やかに調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) その他性質上納付前に調定できない収入金

(返納金の調定)

第6条 収入決定権者は、第46条第1項の規定により支出決定権者が歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第7条 収入決定権者は調定をしたのちにおいて、法令契約の規定により又は調定もれその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(文書による納入の通知)

第8条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第9条 収入決定権者は次の収入金については、前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債(公募に係るものを除く。)

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る収入金

(8) 第6条に係る収入金

(9) 他会計からの資金の繰入れ

(10) その他性質上納入の通知を必要としない収入金

(簡易な納入の通知方法)

第10条 収入決定権者は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知書の再発行)

第11条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第7条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定した場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに既に発した納入通知書を回収して新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送達しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第12条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限10日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

(調定書)

第13条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入予算の節及び納入者ごとに作成した調定書を出納機関に送付しなければならない。ただし歳入予算の節が同一である場合において、同時に2人以上の納入者から収入金を徴収しようとするときは、納入者内訳表を当該通知書に添付して処理することができる。

2 第5条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

3 第6条の規定により、出納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る調定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(収納の通知)

第14条 出納機関は収入決定権者から調定書の送付を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該調定に係る歳入の納入の場所とされた収納金融機関に対し収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第5条各号に掲げる収入金 収納金融機関等が収納した時

(2) 納入通知書(第6条の規定による返納金に係る納入通知書を含む)又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関等に提示された時

(3) 出納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 納付書により指定金融機関等に現金が払い込まれた時

(出納機関の直接収納)

第15条 出納機関は、次に掲げる歳入については出張して領収するとき、納入者が現金、若しくは証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。次に掲げる歳入以外の第8条の規定による納入の通知をした歳入で指定金融機関等の休日に納付されるものについても、同様とする。

(1) 納期限経過後の収入金

(2) 生産物及び製作品の売払代金

(3) 使用料及び手数料

(4) 公債元利金並びに貯金及び預金利子

(5) 償還金及びその利子

(6) 公売代金その他公売関係収入金

(7) 違約金及び弁償金

2 出納機関は、前項の規定により現金、又は証券を受領したときは領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は現金、又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日(翌日が指定金融機関の休日に該当するときは、これらの日の翌日)に納付書に当該現金、又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第16条 納入通知書を発しないものに係る収納金を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、別に定める用紙を用いるものとする。ただし、第10条の規定による口頭をもって納入の通知をするものに係る収入金で、会計管理者が特に指定するものについては、本項の指定による領収証書に代えて願書、届出書、申請書その他これに類する書類に領収の旨を記載証印し、又は領収証書の発行を省略することができる。

(収納後の手続)

第17条 出納機関は、第60条第2項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、その通知書の領収日付により関係帳簿に記載して整理し、その領収済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による領収済通知書を受けたときは、その通知書の領収日付により関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第17条の2 出納機関は、第52条の2の規定により指定金融機関等から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに納入者に対し当該証券について支払がなかった旨を証券支払拒絶通知書により通知し納入者からその証券と引き替えに支払拒絶証券受領書を徴するとともに、当日の収入金額から支払の拒絶があった金額を控除し、かつ、証券支払拒絶報告書により収入決定権者に報告しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった者の報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」と朱書した納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に交付し現金を納めさせなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第18条 収入決定権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項、施行令第158条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を納入した納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を三日以内に納付書に収入金計算書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

5 収入事務受託者は、施行令第158条第3項、施行令第158条の2第6項において準用する施行令第158条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第2項、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第2項の規定により、収入金を収納したときは、契約の定めるところにより、町長の指定する期日までに収納金融機関に払い込まなければならない。

6 施行令第158条の2第1項にいう収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者とは、次の各号のいずれをも満たすものとする。

(1) 公金の収納又は公的な金銭の取扱いの実績がある者

(2) 公的な機関であるか、又は相応な資金力を有している者

(3) 適正な経理が行われるとともに、監査等の審査が適正に行われている者

(指定納付受託者の告示)

第18条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を告示しなければならない。告示した事項を変更したとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第19条 収入決定権者は、納入者があやまって納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第7条の規定により調定を変更した場合において当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては、支出に関する手続を準用する。この場合において、「支出命令書」とあるのは、「戻出命令書」と読み替える。

(会計、会計年度又は科目の更正)

第20条 調定の通知を発した歳入について会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入金更正命令書により通知しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により収入金更正命令書を受けた場合において、当該収入金更正命令書に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第21条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第22条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 収入決定権者は、第1項又は前項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、その旨を出納機関に通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあっては滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第23条 収入決定権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 町長の委任を受けた収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した書面により、その整理について町長の指示を受けなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、この旨を不納欠損書により通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第24条 支出決定権者の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(共同で行う支出負担行為)

第25条 複数の支出決定権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出決定権者は、関係の支出決定権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

(会計管理者への事前合議)

第26条 支出に関するもので、次の各号に掲げるもの(重要又は異例と認められるものを除く。)以外のものは、支出負担行為をしようとするときにその根拠を明らかにした書類をもって会計管理者に合議しなければならない。

(1) 給料その他これに準ずるもの及び旅費の支出

(2) 電気料、水道料、郵便料、電信電話料その他これらに準ずるものの支出

(3) 保険料及び共済組合負担金の支出

(4) 前各号に掲げるもののほか、1件30万円以下の支出及び別に定める支出

2 会計管理者又は出納員は前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第27条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。

3 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書又は支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類を添付して、出納機関に送付しなければならない。

第28条 支出命令は、債権者からの請求書をまってしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署、日本国有鉄道、日本専売公社又は日本電信電話公社(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出命令の変更)

第29条 支出決定権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡手続)

第30条 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか次の各号に掲げる経費について、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、その資金を前渡することができる。この場合前節の規定の例により処理しなければならない。

(1) 講師又は参考人等に対する旅費

(2) 集会、儀式、その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費

(3) 契約の締結に際して支払う手付金

(4) 国民健康保険の助産費及び葬祭費

(5) 交際費

(6) 郵便後納料金以外の経常的に使用する郵便切手の購入に要する経費

(7) 前各号のほか、現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で町長が特に必要と認めるもの

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第31条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を郵便局又は金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第32条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときはその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第33条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第34条 前4条の規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払の手続)

第35条 支出決定権者は、施行令第162条第1号から第5号に掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費について、概算払をすることができる。概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(1) 補償金又は賠償金

(2) 事務、事業の用に供する土地家屋又は物件の購入代金

(概算払の精算)

第36条 概算払を受けた者は、その用務完了後直ちに精算書を作成し、証拠書類を添え支出決定権者を経て出納機関に提出しなければならない。

(前金払の手続)

第37条 支出決定権者は、施行令第163条第1号から第7号まで、及び同令附則第7条の規定による経費のほか次に掲げる経費について前金払をすることができる。前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

(1) 試験、研究又は調査の受託者に支払う経費

(2) 前金で支払う場合に料金の割引きを得られるもので町長の認めたもの

2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払、保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(繰替払の手続)

第37条の2 支出決定権者は、施行令第164条第1号から第4号までに掲げる経費については、同条に規定するところによるほか、次の各号に掲げる経費の支払については、出納機関又は指定金融機関等をして、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 収入決定権者が隔地納付者に対し特に指定した歳入で、通常払込料金加入者負担と指示した証券納付に準ずる振込料金、当該払込みに係る収入金

(2) 物品を委託して売り払う場合における手数料、当該物品の運賃、その他これらに類する経費、当該売払いに係る収入金

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の取扱手数料 当該歳入等

2 支出決定権者は、前項に掲げる経費について、その繰替払するための要件及び算出基礎その他算出方法を出納機関に明示しておかなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により明示を受けた場合は、必要に応じてその内容を指定金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第37条の3 出納機関は、前条第1項の規定により、繰替払をするときはその支出の根拠及び支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうか確認の上、繰替払整理書を作成し、これに請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたときは、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により、繰替払通知を受けたときは、その経費の支出決定権者に通知して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の請求を受けたときは、当該繰替使用が適正であるかどうかを確認の上、第39条の規定により処理しなければならない。

(立替払)

第37条の4 次の各号に掲げる経費については、立替払をさせることができる。

(1) 職員が職務のためやむを得ない事由により、出張先において、物品を購入又は修繕をしようとするとき及び電話料又は電報料、駐車料、通行料金を支払うこと。

(2) 宿泊を要しない出張の旅費

(3) 天災地変等により緊急に経費を支払う必要があるとき。

2 前項の経費を支出しようとする職員は、経費の必要最少限度にとどめるとともに、一定額以上又は予測できる経費については、あらかじめ支出決定権者の承認を得るとともに、帰庁後速やかに正当な債主の領収書又は支払の事実を証する書類を添えて、立替金の請求をするものとする。

(過年度支出)

第38条 町長の委任を受けた支出決定権者は過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第39条 各会計間若しくは同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは、振替の方法により行わなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、出納機関に対し振替命令を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による振替命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

(支出事務の委託)

第40条 第18条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において「収入決定権者」を「支出決定権者」と読み替えるものとする。

2 第30条から第33条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払、精算の場合に準用する。

第4節 支払

(支払)

第41条 出納機関は、支出命令を受けなければ支払してはならない。

2 出納機関は、支出命令を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であるとき。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠の明確でないとき。

(6) 証拠書類とそごのあるとき。

(7) 支出時期が到来していないとき。

第42条 削除

(現金払)

第43条 会計管理者は、当該債権者から申出のあるときは、直接現金で支払うことができる。

2 前項の規定による支払をするときは、現金の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上で請求印と同一の印鑑で領収した旨の記名押印させ、又は別に領収書を徴して後、指定金融機関宛の支払通知書を振り出して、指定金融機関をして当該債権者に現金を支払う。

(口座振替払)

第44条 施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法による支出をすることができる範囲は、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けているときに限るものとする。

(1) 指定金融機関等及びその本・支店

(2) 指定金融機関と為替取引契約のある県内に所在する金融機関の本店又は支店

(3) 前2号の金融機関のほか特に町長が認めたもの

2 口座振替の方法により支払を受けようとする債権者は、支払決定権者を通じて申し出なければならない。申出を受けた支出決定権者は、口座振替に必要な別に定める口座振込依頼書等一連の書類を複写で作成し、支出命令書に添付しなければならない。

3 出納機関は、口座振替の方法により支出命令を受けたときは、支払通知書に「口座振替」の表示をし「口座振込依頼書」及び「振込票」を添付し、指定金融機関に送付しなければならない。指定金融機関は、口座振替手続を完了したときは、「口座振替済通知書」を出納機関に返付しなければならない。ただし、支払通知書又は支出命令書等にその旨の証印表示をし返付した場合は、口座振替済報告書を省略することができる。

4 出納機関は、指定金融機関から口座振替済報告書等をもって債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。

5 出納機関は、指定金融機関から口座振替済報告を受けたときは、直ちに支出決定権者を通じてその旨債権者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ定めた口座振替日案内をもって口座振替通知にかえることができる。

(隔地払)

第45条 出納機関は、前条までに規定する支払制度を利用して尚かつ施行令第165条の規定による支払をする必要があるときは、支払通知書に「送金払」の表示をし、送金払指示書及び必要な書類を添付して指定金融機関へ送付又は銀行送金の方法により送金させることができる。

2 隔地払に要する手数料は、債権者の負担とする。ただし、町長が特に認めたものについてはこの限りでない。

3 指定金融機関は、送金手続を完了したときは「送金済報告書」を出納機関に返付しなければならない。ただし、支払通知書又は支出命令書等にその旨の証印表示をし返付した場合は送金済報告書を省略することができる。

4 前条第4項の規定はこれを準用する。

(公金振替書)

第45条の2 出納機関は、第39条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第46条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、これを当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を準用する。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人で支出事務を委託された者にあっては、その精算残金の返納は、納付書により納付するものとする。

(支出更正)

第47条 支出決定権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令書により通知しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4章 決算

(決算事項報告書の提出)

第48条 各課等の長は、会計管理者の定めるところによりその所属の歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第49条 収入決定権者は、次の各号に掲げる場合においては、これを第39条(振替収支)に定める手続の例により処理しなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第5章 指定金融機関等

第1節 収納の事務

(現金の収納)

第50条 指定金融機関等は、納入通知書、納付書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金で収納し、又はこれに代えて証券納付を受けたときは、当該納入通知書等に所定の箇所に鮮明に領収印を押印し、証券納付にあってはあわせて「証券」の旨を明示して、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日町の預金口座に受け入れなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第51条 収納金融機関は、第22条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等及び領収済通知書には「過年度収入」と朱書しておかねばならない。

(口座振替の方法による収納)

第52条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第50条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等について準用する。

(公金の廻送手続)

第52条の2 収納代理金融機関は第50条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日の属する週の翌週の月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までに又は会計管理者から特に通知のあったときはその日に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第53条 指定金融機関は、第19条第3項の規定により送付を受けた戻出命令書により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第54条 指定金融機関等は、第20条第4項の規定により出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第55条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前5条の規定を準用する。

第2節 支払事務

(公金振替書による手続)

第56条 指定金融機関は、第45条の2の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(過誤払戻入)

第57条 指定金融機関は、返納義務者から返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第58条 第54条の規定は、第47条第5項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第59条 前3条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 報告等

(収支報告)

第60条 収納金融機関は、収支日報を作成し、直ちに指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、自店において取り扱った収納及び支払の状況並びに前項の規定により送付を受けた報告書に基づいて総括の収支日報を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

3 収支日報には、領収済通知書等関係書類を添えなければならない。

(報告義務)

第61条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納区分)

第62条 指定金融機関等の収納及び支払は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に歳入歳出外現金等については会計年度別に区別して取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第63条 指定金融機関等は、町の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ出納機関に送付しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第64条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第65条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第66条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿、書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第67条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。

(一時借入金)

第68条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第69条 歳入歳出外現金等は、雑部金会計として、次の各号に掲げる区分により整理し保管、有価証券は、額面金額によって出納保管しなければならない。

(1) 保証金

 入札及び契約保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉所得税

 県民税

 社会保険料

 電子証明書発行手数料

 雇用保険料

 個人番号カード発行手数料

 その他保管金

(3) 受託金

 受託徴収金

(4) 公営住宅敷金

(5) 県証紙

 香川県証紙販売収入

(6) 担保

 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

2 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行い、年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

第7章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第70条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は別表第3に定める帳簿を備え、その所掌に係る事務について事件のあった都度所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調整しなければならない。ただし台帳にあってはこの限りでない。

(諸表等)

第71条 前条に定めるもののほか、会計に関する事務の処理にあたり作成し、又は使用すべき書類及び証票等の様式は、別表第4に掲げる区分に従い同表に定めるところによる。

(金額の表示)

第72条 納入通知書、納付書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合においてアラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第73条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は別段の定めがある場合を除くほか、訂正又は加え若しくは削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分に2線を引いて認印し、その右側又は上側に正書し、加えるときはその部分に加え、削るときはその部分に2線を引いて認印しなければならない。

3 前項の規定により証拠書類の記載事項について訂正し又は加え若しくは削除したときは、欄外余白に何字を訂正又は加え、若しくは削るとそれぞれ記載し、作成者が認印しなければならない。

(割印)

第74条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第75条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第76条 証拠書類は原本に限る。ただし原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

第8章 事務引継

(出納機関の事務引継)

第77条 出納員又は分任出納員(出納員の事務のうち現金の出納保管の権限の一部の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に異動があったときは、前任者は発令の日から7日以内に引継書を2部作成し、連署の上1通をもって後任者に引き継ぎ、他の1通は出納員は会計管理者に、分任出納員は出納員に提出しなければならない。

2 前項の規定による引継ぎを行う場合、関係帳簿には引継年月日を表紙の裏面に記入し、前任者及び後任者が証印しなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎの場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは町長が命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

(引継ぎの立会)

第78条 前条の規定による引継ぎには、町長の命じた職員が立会しなければならない。

第9章 雑則

(期限の特例)

第79条 この規則の規定により定められている期間でその末日について民法(明治29年法律第89号)第142条の規定の適用があるもののうち、第18条第4項に規定する期限については、当該期限が土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をその期限とみなす。

この規則は、昭和48年1月25日から施行する。

(昭和52年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年5月31日規則第13号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年8月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月15日規則第15号)

この規則は、昭和61年8月16日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

この規則は、平成元年2月4日から施行する。

(平成元年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年11月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(三木町会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 収入役の在職期間における第6条の規定による改正後の三木町会計規則(次項及び第3項において「改正後の規則」という。)本則の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

2 収入役の在職期間においては、改正後の規則別表第3中の様式第3号中「会計管理者協議印」とあるのは「収入役協議印」と、様式第4号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第5号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、様式第11号から様式第13号までの規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

3 収入役の在職期間においては、改正後の規則別表第4中の様式第1号中「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、様式第2号及び様式第3号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第4号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、様式第7号―1中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、様式第7号―2中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、様式第8号から様式第10号までの規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第11号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、様式第12号―1中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、様式第12号―2中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、様式第12号―3中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、様式第13号―1中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、様式第13号―2中「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、様式第14号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第15号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

第11条 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の三木町予算規則、第6条の規定による改正前の三木町会計規則、第7条の規定による改正前の三木町物品購入等契約規則、第8条の規定による改正前の三木町物品取扱規則、第9条の規定による改正前の三木町津柳地区コミュニティセンター管理規則、第10条の規定による改正前の高仙山山頂公園管理規則、第11条の規定による改正前の三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則、第12条の規定による改正前の虹の滝キヤンプ場管理規則、第13条の規定による改正前の三木町南部高齢者保健センター管理規則、第14条の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則、第16条の規定による改正前の池戸商工センター管理規則、第17条の規定による改正前の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の三木町建設工事執行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4条第2項、第5条第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項又は前3条の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年9月25日規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正後の三木町会計規則別表第1の規定にかかわらず、令和2年度における会計処理は、なお従前の例による。

(令和2年4月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則附則第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月24日規則第31号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年8月18日規則第22号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月4日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年1月4日において、現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の三木町会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(別表第1)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命・委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

8 旅費





(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207)


旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

払込通知書


(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(郵便切手、はがき)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額



(別表第2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

3 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

4 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

(別表第3)

帳簿様式番号

名称

1 収入決定権者

 

第1号

徴収簿

第2号

滞納繰越簿

2 出納機関

 

第3号

資金前渡(概算払)整理簿

3 資金前渡職員

 

第4号

現金受払簿

4 指定金融機関

 

第5号

収納簿(収入額日計表)

第6号

支払簿(出金集計表)

第7号

収支日報

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(別表第4)

様式番号

名称

条文

第1号

納入通知書兼領収書・納付書・領収済通知書

第8、15、16条

第2号

調定書

第13条

第3号

戻出命令書

第19条

第4号

身分を示す証票

第18条

第5号

収入金更正命令書

第20条

第6号

支出金更正命令書

第47条

第7号

予算流用伺書

第21条

第8号

不納欠損書

第23条

第9号

支出負担行為書

第26条

第10号

支出命令書

第27条

第11号

精算書

第30条

第12号

戻入命令書

第46条

第13号

督促状

第21条

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三木町会計規則

昭和48年1月25日 規則第2号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和48年1月25日 規則第2号
昭和52年3月25日 規則第2号
昭和53年5月31日 規則第13号
昭和54年4月1日 規則第4号
昭和58年8月8日 規則第6号
昭和59年5月16日 規則第5号
昭和61年8月15日 規則第15号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成元年1月26日 規則第1号
平成元年3月28日 規則第5号
平成4年11月25日 規則第8号
平成16年7月30日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年9月25日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年3月30日 規則第1号
平成29年3月17日 規則第4号
令和元年12月20日 規則第20号
令和2年4月9日 規則第19号
令和2年12月24日 規則第31号
令和3年8月18日 規則第22号
令和4年2月16日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第4号
令和4年6月28日 規則第13号